【事業者の方へ】指定給水装置工事事業者の申請

指定給水装置工事事業者の申請【新規・変更・更新】

指定給水装置工事事業者とは

 南丹市では、水道法により給水装置工事を適正に施工することができると認められる者を指定し、この指定を受けた者(指定給水装置工事事業者)が、市内で給水装置工事が施工できる制度です。

【新規の場合】指定に必要な申請書類

申請手数料

 南丹市指定給水装置工事事業者申請手数料:10,000円

【変更の場合】申請内容等の変更に必要な申請書類

 次の事項に変更があった場合には、変更が発生した日から30日以内に必要書類を作成し提出してください。ただし、主任技術者の変更については変更が発生した日から14日以内に提出してください。

  1. 事業所の名称の変更(社名の変更)
  2. 事業所の所在地の変更(住所の変更)
  3. 代表者の変更
  4. 役員の変更
  5. 主任技術者の変更(選任または解任)

事業の廃止・休止・再開

 事業の廃止・休止・再開をした場合は、その内容に応じた日数以内に届けを提出してください。

  1. 事業の廃止・休止をした場合は、発生した日から30日以内
  2. 事業を再開した場合は、発生した日から10日以内

【更新の場合】更新申請に必要な申請書類

 指定給水装置工事事業者の更新制度の導入により、更新を希望する事業者の方については必要書類、添付書類、及び確認項目について記入のうえ更新申請を行ってください。

更新手数料

 南丹市指定給水装置工事事業者更新申請手数料:10,000円

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お問い合わせ

上水道課
TEL:0771-68-0053