給水契約の定型約款

給水契約の「定型約款」について

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けます。
 「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています(民法第548条の2第1項)。
 南丹市においては、水道の給水契約の条件を定めた「南丹市水道事業給水条例」が、「定型約款」に当たるものになり、ご契約の内容となります。

お問い合わせ

経営総務課
TEL:0771-68-0064