地方公営企業法の適用による下水道事業の企業会計への移行

令和2年4月1日から公営企業会計に移行しました。

 本市では、令和2年4月1日から、下水道事業をこれまでの「官公庁会計(下水道事業特別会計)」から、地方公営企業法を適用した「企業会計(複式簿記)」へ移行しました。
 これにより、下水道事業の経営状況や財政情報の正確な把握が可能となり、将来にわたり、市民の皆さんの生活に大切な下水道サービスを安定的に提供するためのものです。
 なお、会計方法の変更であり「下水道使用料」「受益者負担金」「受益者分担金」の納付方法等はこれまでと変更はなく、また、市民の皆さんに手続き等を行っていただく必要はありません。

地方公営企業法の適用

 総務省から平成26年度に「公営企業会計の適用拡大に向けたロードマップ」が示され、人口3万人以上の団体は、令和2年度までに公営企業会計に移行することが必要とされました。
 これらの状況を踏まえ、本市では令和2年4月1日から下水道事業を公営企業会計に移行することとしました。
 地方公営企業法の規定の適用範囲によって、法規定の全部を適用する「全部適用」と財務・会計に係る規定のみを適用する「財務適用」があり、本市においては「全部適用」により企業会計へ移行することとしました。

地方公営企業法適用の効果

経営状況の明確化と説明責任の向上

  1. 損益計算書や貸借対照表などの財務諸表を作成することにより、官庁会計では見えづらかった「1年間の経営成績は黒字か赤字か」などの経営状況や「資産をどの程度もっていて、そのために借金はいくらあるのか」などの財政状況の情報が明らかになります。
  2. 複式簿記ルールにより情報が整理されているため、他都市との経営比較や財務指標による財務分析が容易にできるようになります。
  3. 上記のような情報を公開することにより、これまで以上に市民の皆さんへの説明責任を果たすことができます。

使用料の明確化

  1. 企業会計方式では、期間損益計算により費用を把握します。このことにより、使用料収益に対する費用を明確化することができますので、より適正な使用料の対象原価を算定できます。
  2. 事業年度ごとに発生する費用とその対価になる使用料収益バランスが適正であるかを、市民の皆さんにわかりやすく説明することができます。

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経営総務課
TEL:0771-68-0064