下水道使用料に係る各種届出

下水道使用料に係る各種届出について、下記のとおり掲載します。
なお、公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水をまとめて下水道と表記します。

添付様式一覧(当ページの最下部に添付しています。)

  • 1 公共下水道使用開始等届
  • 1’ 農業集落排水使用開始届
  • 2 公共下水道使用者等変更届
  • 2’ 農業集落排水使用者等変更届
  • 3 公共下水道一時使用開始・廃止届
  • 3’ 農業集落排水一時使用開始・廃止届
  • 4 汚水量認定事項異動届(公共下水道および農業集落排水使用料の共通様式です。)
  • 5 公共下水道使用料軽減申請書
  • 5’ 農業集落排水使用料軽減申請書

1.使用開始など(開始、休止、廃止、再開)された場合

 公共下水道使用開始等届または農業集落排水使用者等変更届により、遅滞なく届け出てください。

2.使用者が変更になった場合

 使用者に変更があった場合には、公共下水道使用者等変更届または農業集落排水使用者等変更届を提出してください。

3.一時使用される場合

 工事などの理由により1カ月未満の期間で使用される場合、その使用開始および廃止の際に、公共下水道一時使用開始・廃止届または農業集落排水一時使用開始・廃止届を提出してください。
 なお、当該書類を提出いただく前に、必ず下水道課に事前協議を行ってください。

4. 汚水量認定事項に変更があった場合

 下水道で井戸水や山水などの水道水以外の水を使用されている方で、家族人数に変更が生じた場合は、速やかに汚水量認定事項異動届を提出してください。
 また、井戸水や山水など、水道水以外の水を新たに下水道に使用される場合や、今まで水道水以外の水を下水道に使用されていた方が、家の改築などで水道水以外の水の使用を中止された場合(下記注意1)も届出が必要となります。

注意1:汚水量認定事項異動届と併せて、水道水以外を使用できないことが分かる写真(井戸水等の汲み上げポンプの撤去や配管の切断前後の写真)を提出してください。必要に応じて下水道課の職員が確認に伺わせていただきます。使用月の途中に届け出をされた場合、その翌月から汚水量を変更することとします。

5.使用料の軽減または免除を申請される場合

 下水道使用料の軽減または免除の申請は、公共下水道使用料軽減申請書または農業集落排水使用料軽減申請書により行ってください。
 下水道使用料の軽減または免除が認められる場合は、水道水が漏水した場合、もしくは市長が特別の理由があると認める場合に限り、届出の内容を精査し、市役所から申請者に通知します。

お問い合わせ

経営総務課
TEL:0771-68-0064