建設工事の競争入札における取り抜け方式の試行について

 建設工事における品質の確保及び受注機会の均等による建設業者の育成を目的に、本市が発注する建設工事の一般競争入札及び指名競争入札において、取り抜け方式を試行します。

取り抜け方式とは

 同一日に開札する競争入札において、同一工種かつ同一格付等級の工事が複数あるときに、落札者を決定する工事の順位をあらかじめ定めておき、落札決定順位が上位の工事で落札者となった者の他の工事における入札書を無効とみなすことにより、落札者を決定する入札方式です。開札順に落札業者が落札候補者から外れるので、同一日に開札となる同一工種かつ同一格付等級の工事は、1業者1件に制限されることになります。

対象工事

 対象となる工事は、一般競争入札及び指名競争入札による全ての建設工事で、以下の条件を満たすものとなります。

  1. 同一日に入札公告又は指名通知を行い、かつ、同一日に開札を行う工事
  2. 工事種別及び建設工事発注標準における格付等級が同一である工事

 適用対象となる工事については、入札公告又は指名通知等に明示し入札参加者に周知します。

 ただし、例外として、取り抜け方式による競争入札を行うと、入札参加者が極めて少数になることが予想されるなど、競争性が確保できないおそれがあるときには、適用しません。
 取り抜け方式として入札公告又は指名通知を行った工事でも開札時に通常の入札に移行することもあります。
 詳細は下記の添付資料「取り抜け方式による入札について」をご確認ください。

実施時期

 平成29年1月20日以降に入札公告及び指名通知を行う工事から適用します。

添付資料

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お問い合わせ

監理課
TEL:0771-68-0086