建設工事の競争入札における取り抜け方式について

 本市では、建設工事における品質の確保及び受注機会の均等による建設業者の育成を目的に、本市が発注する建設工事の一般競争入札及び指名競争入札において、取り抜け方式を試行実施してきましたが、改善点を検証し拡充して実施していきます。

試行からの改善点

 取り抜けは、これまで同一日公告又は指名通知で、同一日に開札する競争入札、同一工種かつ同一等級の工事に限っていましたが、近接発注となるケースや、同一日開札が厳しいケースがあったことから、期間に幅を持たせ、落札決定となっていない工事や開札日をまたぐ場合も対象にできるように拡充します。
 また、開札日当日に候補者が1者になった場合は取り抜けを解除することとしていたため、一般競争入札では、複数の技術者の配置予定を求めていましたが、候補者が1者であっても継続することとするため、1件の技術者配置予定で参加できるよう改善します。
 以上の点により、取り抜けによる効果をより高めていきます。

対象工事

 対象となる工事はこれまでどおり、競争入札による全ての建設工事で、以下の条件を満たすものとなります。(入札公告又は指名通知等に明示し入札参加者に周知します。)

  1. 一定期間内又は同一日に入札公告又は指名通知を行い、かつ、同一日又は一定期間内に
    開札を行う工事
  2. 工事種別及び建設工事発注標準における格付等級が同一である工事
  3. 入札公告又は指名通知を行った時点で、落札決定がされていない工事

  ただし、例外として、取り抜け方式による競争入札を行うと、不調のおそれがあるときは適用しません。
 詳細は下記の添付資料「取り抜け方式の拡充による入札について」をご確認ください。

実施時期

 令和5年5月1日以降に入札公告及び指名通知を行う工事から適用します。

添付資料

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お問い合わせ

監理課
TEL:0771-68-0086