地域建設業経営強化融資制度について

 南丹市では、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者が直面している極めて厳しい経営状況を踏まえ、資金調達の円滑化を推進するため、国の創設した「地域建設業経営強化融資制度」が活用できるよう、工事請負契約書第5条第1項ただし書に規定する工事請負代金の債権譲渡の承諾について下記のとおり行うこととします。

制度の概要

 本制度は融資を希望する中小・中堅元請建設事業者が、本市から書面により承諾を得て、工事請負代金債権を債権譲渡先に対して譲渡し、その譲渡した工事請負代金債権を担保に融資を受けることができる制度です。

表1
出来高部分 一般財団法人建設業振興基金の債務保証により債権譲渡先が行う転貸融資
未完成部分 保証事業会社の債務保証により金融機関の判断で直接行う融資(ただし、前払金保証契約を締結した工事が対象)
運用期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

対象となる建設業者

 本市が発注した工事を受注・施工している中小・中堅建設業者(以下「受注者」という。)とします。

 中小・中堅建設業者とは、資本金20億円以下または従業員数1,500人以下の建設業者となります。

対象となる工事

 本市が発注した請負代金額が130万円を超える工事で、出来高が2分の1以上のものを対象とします。ただし、次の工事については対象外とします。

  1. 債務負担行為または継続費に係る工事(ただし、最終年度で年度内に終了見込の工事を除く。)
  2. 繰越工事および繰越が見込まれる工事(ただし、前年度からの繰越工事で年度内終了見込の工事を除く。)
  3. 役務的保証を必要とする工事
  4. 低入札価格調査の対象となった工事
  5. その他、債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事
手続の流れ(手続スキーム図参照)
  1. 本制度により融資を希望する受注者はあらかじめ、融資の相談を行います。(スキーム図内①)
  2. 受注者は、南丹市(工事担当課)に対して債権譲渡承諾依頼書を提出します。当該申請が一定の条件を満たしていた場合、債権譲渡を承諾します。(スキーム図内②)
  3. 受注者は、債権譲渡先に工事請負代金の債権譲渡を行います。(スキーム図内③)
  4. 債権譲渡を受けた融資事業者は、(一財)建設業振興基金の保証により、転貸資金を調達し工事の出来高部分について受注者に融資を行います。(スキーム図内④1~3)
  5. 金融機関は、前払金保証契約を行った工事のうち、出来高を超える部分について、西日本建設業保証(株)の保証により受注者に融資を行います。(スキーム図内⑤1~2)
  6. 南丹市は工事完成後、工事請負代金を債権譲渡先に支払い、債権譲渡先は融資額を精算した上で、受注者に残額を返還します。(スキーム図内⑥)
相談窓口
表2
問合せ内容等 窓 口 連絡先
制度の手続きについて 西日本建設業保証株式会社 京都支店                電話075-222-0221
制度の手続きについて 一般財団法人建設業振興基金  電話03-5473-4575
本制度を実施している融資事業者 株式会社建設総合サービス 電話06-6543-2848
本制度を実施している融資事業者 ジェイケー事業協同組合 電話06-6303-7887
債権譲渡の承諾に係る手続の概要 南丹市総務部監理課 電話0771-68-0086
債権譲渡の承諾依頼書の提出 対象工事の担当課 -

添付資料

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お問い合わせ

監理課
TEL:0771-68-0086