建設工事における技術者等の配置について

 建設業法施行令の一部が改正され、令和5年1月1日に施行、適用されます。改正に伴う特定建設業の許可および監理技術者の配置が必要になる金額要件等の変更は下表のとおりです。

特定建設業の許可および監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限
区分 変更前 変更後
建築一式工事 6,000万円 7,000万円
建築一式工事以外の建設工事 4,000万円 4,500万円
工事現場ごとに配置が求められる主任技術者または監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額
区分 変更前 変更後
建築一式工事 7,000万円 8,000万円
建築一式工事以外の建設工事 3,500万円 4,000万円

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監理課
TEL:0771-68-0086