測量・設計業務などにおける最低制限価格制度の見直しについて
南丹市においては、競争入札に付する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務および補償コンサルタント業務について、最低制限価格制度を導入していますが、令和6年7月1日以降に入札公告または入札指名通知を行うものから価格算定基準の見直しを行います。
最低制限価格の算出
測量等業務係る最低制限価格制度の取扱要領(以下、添付資料)の別表(第2条関係)業種区分の欄に掲げる業種ごとに、当該競争入札の予定価格の基礎となった同表 (1)~(4)の合計額から千円未満の端数を切り捨てた額とする。
最低制限価格の範囲
- 測量業務及び地質調査業務以外:算出した最低制限価格が、設計額の10分の8.1を超える場合は10分の8.1、設計額の10分の6に満たない場合は10分の6とする。
- 地質調査業務:算出した最低制限価格が、設計額の10分の8.5を超える場合は10分の8.5、設計額の3分の2に満たない場合は3分の2とする。
- 測量業務:算出した最低制限価格が、設計額の10分の8.2を超える場合は10分の8.2、設計額の10分の6に満たない場合は10分の6とする。
特別なものについては、添付資料内別表の算定方法にかかわらず、10分の6から10分の8.1
まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては、3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で適宜の割合とする。
添付資料
- 測量等業務に係る最低制限価格制度の取扱要領 (PDF 65.55 KB)
- 概要 (PDF 80.30 KB)
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