南丹市立地適正化計画の策定及び開発行為等の事前届出制度について

 南丹市では、「南丹市立地適正化計画」を策定し、令和元年7月1日に公表しました。

 本計画の公表に伴い7月1日から、都市再生特別措置法に基づく届出が義務付けられます。届出は立地適正化計画で設定した「居住誘導区域」の外で住宅の建築などを行う場合や、「都市機能誘導区域」の外で計画に位置付けた「誘導施設」の建築などを行う場合、「都市機能誘導区域」で計画に位置付けた「誘導施設」を休止または廃止を行う場合は、着手する30日前までに、行為の種類や場所などについて都市計画課へ届出が必要となります。

 なお、立地適正化計画に基づく届出制度は、計画で定める誘導区域外で住宅開発や都市施設を整備または休廃止するなどの動きを把握するための制度であり、誘導区域外における開発などの行為を規制するためのものではありません。ご理解とご協力をお願いします。

居住誘導区域外における届出の対象となる行為

開発行為
  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為でその規模が1,000㎡以上のもの
建築行為
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外における届出対象となる行為

開発行為
  • 誘導施設を有する建築物を建築目的とした開発行為を行おうとする場合
建築行為
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする行為

都市機能誘導区域内における届出対象となる行為

施設の休止・廃止
  • 都市機能誘導区域内の誘導施設について、休止または廃止する行為

立地適正化計画について

 『立地適正化計画』は、将来の人口減少や高齢化に備えて、住宅や医療・子育て・商業などの生活に必要な施設の立地を、駅の周辺など一定のエリアに計画的に緩やかに誘導し、これらを公共交通で結ぶことで利便性の高いコンパクトなまちづくりの実現を目指していく制度です。

 南丹市では、今後、急激に人口減少や高齢化が進行すると予想されていますが、特に医療・商業などの生活サービス施設が集積し公共交通の利便性が高い園部地域の市役所周辺と八木地域のJR八木駅周辺で、大幅に人口(特に若年人口)が減少すると予想されています。

 人口が減少すると、生活サービス施設や公共交通の利用者が減少することになり、生活サービス施設や公共交通の存続が危ぶまれることから、存続に向けてはこれらを支える人口の集積を維持していくことが必要となります。

 そのため、園部地域のJR園部駅周辺、市役所周辺と八木地域のJR八木駅周辺の一定のエリア(『居住誘導区域』、『都市機能誘導区域』)に、住宅や生活サービス施設の立地を緩やかに誘導し、生活に便利で住みやすいコンパクトなまちづくりを目指していきます。

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お問い合わせ

都市計画課
TEL:0771-68-0052