木造住宅耐震化

 平成7年の阪神・淡路大震災では、多くの古い木造住宅が倒壊しました。南丹市では、来るべき大地震に備える建物の耐震化を支援しています。

木造住宅耐震診断士派遣事業

 今年度(令和元年度)は終了しました。

南丹市では木造住宅の倒壊と人的被害を軽減し、安全で安心なまちづくりを推進するため、一定の条件を満たす戸建木造住宅を対象に、耐震診断士を派遣して住宅の耐震診断を行っています。

対象となる住宅

 次の条件をすべて満たす住宅が対象となります。

  1. 昭和56年5月以前に建築された一戸建て木造住宅であること
  2. 原則として、昭和56年5月以降に増築されていないこと
  3. 延床面積の2分の1以上が住居として使用されていること
実施期間

 通年

実負担額

 3,000円(費用55,000円のうち52,000円を市が負担)

申し込み方法

 申込書、「誰でもできるわが家の耐震診断」および建築年・所有者が確認できる書類をそろえて営繕課に提出してください。
 申込書および「誰でもできるわが家の耐震診断」は本庁営繕課・各支所に備えてあります。

注意:建築年・所有者が確認できる書類とは、固定資産税課税明細書(写)、固定資産税評価証明書、登記事項証明書などの書類をいいます。数に限りがございますので提出前には事前に営繕課まで連絡ください。

木造住宅耐震改修事業

 耐震診断の結果、倒壊する可能性が高いと判定された住宅を対象に、耐震強度の高い住宅に改修していただき、木造住宅の倒壊と人的被害を軽減し、安全で安心なまちづくりを推進するため、改修費用の一部を補助する事業を行っています。
 

本格耐震改修

今年度(令和元年度)は終了しました。

対象となる住宅

 次の条件をすべて満たす住宅が対象となります。

  1. 昭和56年5月以前に建築された一戸建て木造住宅であること
  2. 原則として、昭和56年5月以降に増築されていないこと
  3. 延床面積の2分の1以上が住居として使用されていること
  4. 耐震診断の評点が0.7未満の住宅であって評点を0.7以上に向上させる改修工事を実施した住宅であること
  5. 過去に南丹市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
実施期間

 通年

補助金交付額

 改修事業費に5分の4を乗じて得た額(ただし、1,000円未満の端数が生じた場合にあっては、これを切り捨てた額とし、100万円を限度とします)。

減税措置

 評点を1.0以上に向上させる耐震改修は、所得税額の特別控除を受けることができます。

申請方法

 営繕課に、事前にご相談ください。
 注意:数に限りがございますので提出前には事前に営繕課まで連絡ください。

簡易耐震改修

対象となる住宅

 次の条件をすべて満たす住宅が対象となります。

  1. 昭和56年5月以前に建築された一戸建て木造住宅であること
  2. 原則として、昭和56年5月以降に増築されていないこと
  3. 延床面積の2分の1以上が住居として使用されていること
  4. 耐震診断の評点が0.7未満の住宅であって確実に耐震性能が向上させる改修工事を実施した住宅であること
  5. 過去に南丹市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
対象となる工事
  1. 屋根の全てを葺き替えることで、荷重を軽減する工事
  2. 壁の補強または耐震壁を設置する工事
  3. 2階床または屋根、小屋組などの全てを、火打ちや構造用合板により耐性を高める工事
  4. 玉石基礎または無筋コンクリート基礎の全てを、鉄筋コンクリート基礎に改修工事
  5. 建築士が耐震診断などにより耐震性能が向上すると確認した工事
実施期間

 通年

補助金交付額

 改修事業費に5分の4を乗じて得た額(ただし、1,000円未満の端数が生じた場合にあっては、これを切り捨てた額とし、40万円を限度とします)。

申請方法

 営繕課に、事前にご相談ください。
 注意:令和元年度から木造住宅耐震改修事業(簡易耐震改修)を受けるには、耐震診断を受け、結果報告書を提出する必要があります。数に限りがございますので提出前には事前に営繕課まで連絡ください。

お問い合わせ

営繕課
TEL:0771-68-0062