職員の懲戒処分について(令和3年5月31日)
南丹市職員が、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(以下「官製談合防止法」)違反容疑で逮捕、起訴されておりましたが、令和3年5月11日の京都地方裁判所での初公判を受けて、本日付で関係者の処分を行いました。
法を守るべき立場にある市役所職員が、今回のような事態を起こしたことは決して許されることでなく、市民の皆様の信頼を著しく失墜させ、また関係事業者にご迷惑をおかけしましたことは、誠に遺憾であり、改めて深くお詫び申し上げます。
あわせて、今回の処分に伴い、市長の給料の10%減を3月、副市長の給料の10%減を2月とするために、関係する条例を現在開会中の6月定例議会に追加提出する予定であります。
市といたしましては、二度とこのようなことが起こらないよう、職員の服務規律、法令遵守の徹底を図るとともに、事態が発生した原因を分析し、再発防止策の検討を行っており、引き続き市職員一丸となって、市民の皆様の信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。
令和3年5月31日
南丹市長 西村良平
1 被処分者及び処分内容
所属 | 総務部 | 総務部人事課 |
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職名 | 部付次長 | 課付課長補佐 |
氏名 | 矢野哲也 | 小林良美 |
年齢 | 59歳 | 48歳 |
性別 | 男 | 男 |
処分内容 | 免職 | 免職 |
所属 | 農林商工部 | 土木建築部 |
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職名 | 部長 | 課長 |
年齢 | 59歳 | 57歳 |
性別 | 男 | 男 |
処分内容 | 減給10分の1、1月 | 減給10分の1、1月 |
備考 | 前上下水道部長 | 元上水道課長 |
所属 | 土木建築部 | 土木建築部 |
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職名 | 参事 | 主任 (再任用) |
年齢 | 58歳 | 60歳 |
性別 | 男 | 男 |
処分内容 | 減給10分の1、1月 | 減給10分の1、1月 |
備考 | 前上水道課長 | 前土木建築部長 |
所属 | 上下水道部 |
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職名 | 課長補佐 |
年齢 | 54歳 |
性別 | 男 |
処分内容 | 戒告 |
備考 |
2 処分年月日
令和3年5月31日
3 事案の概要
南丹市が令和元年12月25日に実施した「令和元年度南丹市上水道事業 船岡浄水場水源地整備工事」の一般競争入札に関し、秘密事項である工事価格(直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)の情報を弥栄建設株式会社代表取締役に教示し、同社に最低制限価格と同額の21,771,000 円で落札をさせ、入札の公正を害すべき行為を行った。当事者は令和3年2月12日に官製談合防止法違反容疑で逮捕され、3月5日、京都地方検察庁に起訴された。
令和3年5月11日に第1回公判が開かれ、当事者は公訴事実を認めた。また、当事者の証言等から本件以外にも平成29年度以降、複数の入札情報を教示した事実が明らかになった。
4 処分理由
当該職員が行った行為は、秘密漏えいに該当するものであり、職務上の義務に違反し、全体の奉仕者として法令を遵守すべき立場にある市職員としての認識が著しく欠如していたと言わざるを得ないものであるため、地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号の懲戒事由該当として免職処分を行うこととした。
また、本件は公務にかかる非違行為であり、管理監督者については所属職員を指揮監督する立場にあった者としての責任を問い、当時の上司を地方公務員法第29乗第1項第2号の懲戒事由該当として減給及び戒告処分とした。
5 その他
市長及びこれを補佐する副市長については、組織管理上の責任を明確にするため、自戒による措置として、現在開会中の南丹市議会6月定例会に、南丹市特別職の職員の給与の減額に関する条例を提案する予定。
人事課
TEL:0771-68-0008