住民票に旧氏の振り仮名が記載されます

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加することなどを内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。

これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望されるかたは、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載することになります。
※ 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

すでに旧氏が記載されている方への旧氏の振り仮名の記載方法

令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、令和7年9月初旬に「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付する予定です。通知書に記載されているご本人の旧氏の振り仮名が正しいかどうかをご確認のうえ、必要な届出をしてください。

通知された振り仮名に相違がない場合

届出の必要はありません。

令和8年5月25日までに届出がない場合、通知された振り仮名は自動的に住民票に登録されます。

通知された振り仮名に相違がある場合

以下の方法で令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。

(1)窓口に来庁して届ける場合

届ける場所
南丹市役所市民課・支所総務課

届出できる方
・本人(15歳未満の場合および成年被後見人の場合は法定代理人)
・任意代理人:委任状が必要です。

必要な持ち物
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
・南丹市から郵送する「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」
・南丹市から郵送する「旧氏の振り仮名記載請求書」
・旧氏の振り仮名が記載されている疎明資料(氏名の振り仮名が記載されている戸籍謄本(原本)、パスポート、年金手帳等)

(2)郵送で届ける場合

下記のものを郵送してください。

・南丹市から郵送する「旧氏の振り仮名記載請求書」
・届出人の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード(顔写真のある表面のみ)、運転免許証、 パスポート等)
・旧氏の振り仮名が記載されている疎明資料(氏名の振り仮名が記載されている戸籍謄本(原本)、パスポートや年金手帳等のコピー)

〈送付先〉
〒622-8651
京都府南丹市園部町小桜町47番地 南丹市役所市民課 宛

様式集

その他

令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、振り仮名に相違がない方でも振り仮名の記載の届け出をすることで、振り仮名が記載された住民票の写し等を取得することが可能です。

マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降(施行日未定)を予定しています。

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お問い合わせ

市民課
TEL:0771-68-0005