戸籍に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
- 改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します。(※1)
- 送付されましたら必ず内容をご確認ください。
- もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず(2)の届出を行ってください。(※2)
※1 通知された振り仮名は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)などを参考に作成しています。
※2 届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
(2)氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
通知の振り仮名が誤っている場合
(1)の通知の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。
届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。詳しくは以下の法務省ホームページをご覧ください。
通知の振り仮名が正しい場合
(1)の通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
- (2)の届出がなかった場合、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、通知された振り仮名を戸籍に記載します。
- (2)の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更をすることができます
- (2)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
よくある質問
Q.この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される場合は、どのように振り仮名の届出をするのですか。
A.出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
Q.届出に手数料はかかりますか。
A.手数料は一切かかりません。
Q.誰が届出をすることができますか。
A.名の振り仮名は各人が届け出ることができますが、氏の振り仮名は原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができますので、配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。
Q.子ども(未成年者)の届出は誰がするのですか。
A.親権者が届出をすることとなります。ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできると考えられます。
Q.届出することができない振り仮名はありますか。
A.氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
例えば、①漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ) ②読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)、③漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)など、社会を混乱させるものは認められないものと考えられます。
市民課
TEL:0771-68-0005