戸籍に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律などの一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降)
- 改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を住所地に通知します。(※1)
通知の発送時期は市区町村によって異なります。
南丹市が本籍地の人への通知発送は7月中旬頃を予定しています。 - 送付されましたら必ず内容をご確認ください。
- もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず(2)の届出を行ってください。(※2)
※1 通知された振り仮名は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)などを参考に作成しています。
※2 届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
(2)氏名の振り仮名の届出 (令和8年5月25日まで)
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
通知の振り仮名が誤っている場合
(1)の通知の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。
届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。
通知の振り仮名が正しい場合
(1)の通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
(3)市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
- (2)の届出がなかった場合、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、通知された振り仮名を戸籍に記載します。
- (2)の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更をすることができます
- (2)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出人
「氏」の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。筆頭者が死亡などにより除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
筆頭者及び配偶者が除籍されており、子が氏の振り仮名の届出をすることができる場合、子が複数いるときには、子の内の一人しか届出できません。子が複数いても子に順位はありません。
例:父(筆頭者)及び母(配偶者)が除籍されており、姉と弟が戸籍に記載されている場合、姉又は弟のどちらか一人が氏の振り仮名を届け出ることができます。
※同一戸籍について複数の振り仮名の届出がされた場合には、先に届出されたものが優先されます。
「名」の振り仮名の届出
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満の場合は、その親権者が届出をすることができます。
届出ができる人一覧
届出の種類 | 届出人 |
---|---|
氏の振り仮名の届 | (第1順位)筆頭者 (第2順位)配偶者(筆頭者が除籍されている場合) (第3順位)子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合) |
名の振り仮名の届 | 本人 15歳未満:親権者が届出 15歳以上18歳未満:本人又は親権者が届出 18歳以上:本人が届出 |
注意事項
- 年金を受給されている人が、氏名の振り仮名の届出をした場合、その振り仮名が年金の受取金融機関の口座名義と異なると、年金の支払いが一時停止することがあります。詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認のうえ年金事務所まで問い合わせてください。
- 銀行などの口座名義で実際に使用しているものと異なる振り仮名の届出をする場合、行政機関などに登録されている口座名義と銀行などにおける実際の口座名義に不一致が生じることなどにより給付や納付に支障が生じることがあります。
- 銀行などの口座名義で実際に使用しているものと異なる振り仮名の届出をする場合、年金受取口座以外にも口座名義変更手続が必要な可能性があります。
問合せ先
問合せの内容 | 担当 | 電話番号(受付時間) |
---|---|---|
・制度趣旨など ・届出期間 ・届出方法 ・振り仮名に係る内容 |
法務省コールセンター |
0570-05-0310 午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く 令和7年5月26日~令和8年5月26日 |
・マイナポータルによる届出の操作など | マイナンバー総合フリーダイヤル | 0120-95-0178(音声ガイダンス8番) 平日:午前9時30分~午後8時 土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分~午後5時30分 休業日:年末年始 |
・個別事情 ・通知の発送時期など |
南丹市役所市民課 | 0771-68-0005 平日:午前9時~午後4時30分 |
自分の振り仮名を確認したい場合
令和7年5月26日以降に届く、通知をご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルから自分の振り仮名を確認できます。
確認できた振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
通知を紛失した人,通知が届かない人
窓口で本人確認を行うことができた場合、通知された振り仮名を口頭などの方法で、回答させていただきます。マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を窓口にご持参ください。
マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルから自分の振り仮名を確認できます。
確認できた振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
よくある質問
Q.この制度開始後に出生届や帰化届などにより、初めて戸籍に記載される場合は、どのように振り仮名の届出をするのですか。
A.出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
そのため、出生届や帰化届とは別に振り仮名を届け出る必要はありません。
Q.届出に手数料はかかりますか。
A.手数料は一切かかりません。
Q.子ども(未成年者)の届出はだれがするのですか。
A.親権者が届出をすることとなります。ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできます。
Q.届出することができない振り仮名はありますか。
A.氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
例えば、
1.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
2.読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
3.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)など
社会を混乱させるものは認められないものと考えられます。
Q.届出をした場合、戸籍関係証明書にどのように反映されるのですか。
A.令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
そのため、同一戸籍内に振り仮名の届出をした人としていない人がいる場合、戸籍に振り仮名が記載されている人とされていない人がいることになります。
附票には、戸籍において氏又は名の振り仮名の届出がされていない場合、(氏空欄)又は(名空欄)と表示されます。
振り仮名の届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。そのため、通知やマイナポータルで確認できた振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
Q.死亡した者宛てに仮の振り仮名の通知が届いたが、代わりに親族が届出できますか。
A.筆頭者、配偶者又は子は、その順序に従い、氏の振り仮名の届出をすることができます。
例1:筆頭者が死亡し、配偶者が在籍している場合、配偶者が氏の振り仮名の届出をすることができます。
例2:筆頭者が死亡し、それ以前に配偶者や子が死亡や婚姻などによって除籍になっている場合、死亡した人の氏の振り仮名の届出をすることはできません。
名の振り仮名の届出については、本人が届出をするものとなっているため、配偶者や子が死亡した人の届出はできません。
令和7年5月26日前後の死亡届出により除籍された人は、基本的に通知対象から除外しておりますが、発送準備期間などの関係上、通知される場合がありますので、ご了承ください。
Q.振り仮名が記載されるのは戸籍だけですか。
A.戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります(住民票の氏名の振り仮名について、届出は不要です)。
詳しくは、総務省ホームページをご確認ください。
Q.住民票に旧氏を記載している場合、旧氏にも振り仮名が記載されるのですか。
A.住民票に、旧氏の記載をされている場合は、別途、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されることとなっています。
通知された旧氏の振り仮名が異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出てください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
1.行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関などが保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していました。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索などの処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
2.本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
3.各種規制の潜脱防止
金融機関などにおいて氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとしているケースがありました。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
関連リンク
市民課
TEL:0771-68-0005