離婚届 離婚したとき
協議離婚の場合
届出期間
期限はありません。
届出により法律上の効力が発生します。
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
関連するその他の手続き(該当者のみ)
- 氏が変わる方のマイナンバーカードの氏名変更
- 氏が変わる方の国民年金氏名変更届
裁判離婚の場合
届出期間
裁判離婚の場合は調停成立・審判確定から10日以内
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 裁判離婚の場合、次の書類も必要になります。
調停離婚 調停調書の謄本
審判離婚 審判書の謄本と確定証明書
和解離婚 和解調書の謄本
請求の認諾離婚 認諾調書の謄本
判決離婚 判決書の謄本と確定証明書
関連するその他の手続き(該当者のみ)
- 氏が変わる方のマイナンバーカードの氏名変更
- 氏が変わる方の国民年金氏名変更届
届出に必要なものは、個人によって異なる場合があります。
共同親権に関する民法改正について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚などに直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。具体的な施行日は今後法務省HPなどでお知らせされます。
詳細は以下のリンクからご確認ください。
お問い合わせ
市民課
TEL:0771-68-0005

