離婚届 離婚したとき

協議離婚の場合

届出期間

期限はありません。
届出により法律上の効力が発生します。

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

関連するその他の手続き(該当者のみ)

  • 氏が変わる方の国民健康保険証など
  • 氏が変わる方の国民年金氏名変更届

裁判離婚の場合

届出期間

裁判離婚の場合は調停成立・審判確定から10日以内

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 調停調書の謄本、または審判もしくは判決の謄本と確定書

関連するその他の手続き(該当者のみ)

  • 氏が変わる方の国民健康保険証など
  • 氏が変わる方の国民年金氏名変更届

届出に必要なものは、個人によって異なる場合があります。

お問い合わせ

市民課
TEL:0771-68-0005