婚姻届 結婚したとき

届出期間

婚姻届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。

なお、外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館、領事館または、本籍地、もしくは届出人の所在地の区市町村に届出をする必要があります。

届出に必要なもの

  • 婚姻届
    ※他の自治体の婚姻届やキャラクターものの婚姻届も使用することができます。
    ※押印は任意です。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

関連するその他の手続き(該当者のみ)

  • 同時に転入される場合は、転入届
  • 同じ住所に別々の世帯で住民登録している場合は、世帯合併届
  • 氏が変わる方のマイナンバーカードの記載事項欄の変更など
  • 氏が変わる方の国民健康保険証など
  • 氏が変わる方の国民年金氏名変更届

・届出に必要なものは個人によって異なる場合があります。
・休日や夜間など開庁日以外に婚姻届を提出する方は、後日、開庁時間に住所変更のお手続きを行ってください。

休日・夜間に届出される方

休日・夜間窓口(本庁1階宿直室・各支所宿直室)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合には、後日、開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。

なお、宿直室では届書をお預かりするのみとなります。届書の審査や、戸籍に関するご相談はできませんので、ご了承ください。

届書の記載内容の不備の例
  • 届出人の署名が夫妻双方されていない
  • 新本籍欄に記入した地番が新たに本籍を置くことができない地番だった
  • 婚姻後に夫と妻のどちらの氏を名乗るかのチェックがされていない
  • 婚姻後の夫婦の新本籍欄の記入がない
  • 証人欄の記入がない

新本籍

新しい本籍については、婚姻届をご提出いただいた時点で日本国内に実在する場所であれば、ご自由に設定していただくことが可能となっております。その場所によって書き方が異なりますので、正しい表記については、新しい本籍を設定したい自治体にご確認ください。

なお、すでに戸籍の筆頭者になられている方の氏を称する場合、新しい本籍を設定することはできません。

令和7年度は国勢調査の年です

令和7年度は「人口動態調査(職業・産業)」を実施しており、婚姻届の職業欄に職業の記入をお願いしています。この調査の結果は、公衆衛生、労働衛生、社会福祉など各施策のための基礎資料として活用します。令和7年4月から令和8年3月までの出生、死亡、死産、婚姻及び離婚が対象となりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

なお、記入する職業は以下の「職業調査表」をご確認ください。

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お問い合わせ

市民課
TEL:0771-68-0005