子育て支援医療費助成制度について

子育て支援医療費助成制度

0歳から中学校卒業までの子どもの入院・通院にかかる医療費(保険適用分)の一部を助成します。京都府内では、受給者証を医療機関の窓口で提示することで1カ月1医療機関200円の負担で医療が受けられます。

ご利用になるには、「子育て支援医療費受給者証」の交付を受ける必要があります。

中学校卒業後のお子さんの入院・通院については、「すこやか子育て医療費助成制度」をご利用ください。

対象者

次の項目のすべてに該当する乳幼児および児童に助成します。

  • 南丹市に住民登録のある、0歳~中学校卒業までの子ども
  • 社会保険や国民健康保険などの健康保険の被保険者、または被扶養者となっている乳幼児および児童

※生活保護、ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療など他の制度対象となるお子さんは、子育て支援医療費の対象になりません。

受給者証交付申請の手続き

出生届提出時および転入時に、こども家庭課または各支所総務課で申請してください。

認定された方には「子育て支援医療費受給者証」を交付します。

申請に必要なもの
  • 子どもの健康保険証(子どもの健康保険証が未取得の場合は、加入予定の健康保険証が必要です。)

受給者証の使い方

京都府内の医療機関では、お子さんが医療機関にかかられた際、「子育て支援医療費受給者証」を健康保険証と一緒に医療機関窓口に提示することで、1カ月1医療機関につき200円の一部負担で医療が受けられます。

京都府外の医療機関にかかられた場合、治療用装具を作成された場合、医療機関窓口での証提示忘れの場合は、償還払い(保護者が医療費をいったん支払い、保護者の請求により市が医療費から一部負担金を差し引いて払い戻す方式)となります。

学校の活動でケガをしたときは「子育て支援医療費受給者証」を使用せず、医療機関窓口で学校でケガをしたことをお伝えください。
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が適用されます。

次のような費用は、保険診療対象外のため、この助成制度の対象外となります。

  • 予防接種・健康診断の費用
  • 薬の容器代
  • 文書料
  • 入院時の食費負担額
  • 差額ベッド代
  • 200床以上の病院での初診時の特別料金
受給者証の使い分け
対象年齢 区分 提示する受給者証
0歳~小学校卒業 入院・外来 京都子育て支援医療費受給者証(白色)
中学生 入院 京都子育て支援医療費受給者証(白色)
中学生 外来 南丹市子育て支援医療費受給者証(さくら色)

お子さんが中学生になるとき

お子さんが中学生になるときは、外来にかかった際に使う受給者証が変わります。
小学校卒業年度末に南丹市から申請の案内が送付されますので、案内にしたがって手続きしてください。

案内を紛失等された場合は、以下のファイルから様式をダウンロードのうえ使用いただけます。
小学校卒業の翌月中にこども家庭課へご提出ください。

医療機関の窓口で子育て支援医療費の助成が受けられなかったとき

京都府外の医療機関にかかられた場合、治療用装具を作成された場合、医療機関窓口での証提示忘れなどの場合は、以下のものをお持ちいただき、こども家庭課または各支所総務課にて申請をしてください。後日、口座振込の方法で助成(償還払い)します。

※調剤薬局における領収書も支給の対象となります。
※申請期限は、受診などした日から5年以内です。

※健康保険の対象外となる診療や医療機関窓口での10円未満の四捨五入などにより、支給額がお支払いされた金額よりも少なくなることがあります。

【計算例】

保険診療点数が533点で、医療機関窓口で1,600円お支払いの場合
総医療費 3割負担分 窓口支払分
5,330円 5,330円×0.3=
1,599円
10円未満四捨五入
1,600円

3割負担分と窓口支払分のどちらか低いほうから一部負担金200円を控除して支給するので

1,599円-200円=1,399円

となり、1,399円が助成額となります。

申請に必要なもの
  • 子育て支援医療費受給者証
  • お子さんの健康保険証
  • 保険点数の記載されている領収書
    ※レシートの場合は、医療機関で保険点数および受診者名の記載を受けてください。
    ※お預かりした領収書原本は返却できません。領収書原本の返却を希望される方はあらかあじめコピーを取っていただいたうえで、原本とコピーを一緒にお持ちください。(原本は受付印を押して返却します)
  • 預金通帳やキャッシュカードなど振込先の分かるもの(申請保護者名義のもの)
治療用装具を作成された方

上記「申請に必要なもの」の他、以下のものがあわせて必要になります。

  • 医師の意見書
  • 治療用装具装着証明書
  • 仕様書
  • 健康保険の療養費、付加給付などの支給決定通知書

※加入している健康保険へ療養費の請求を行った後、健康保険から発行される療養費支給決定通知書を添えて市へ子育て支援医療費助成の申請をしてください。
治療用装具を作成された場合の添付書類について、事前にコピーをとっていただき、原本を保険者への療養費支給申請に、コピーを市への支給申請に添付してください。

※小児弱視等の、治療用眼鏡の上限額は38,902円、コンタクトレンズ(1枚)の上限額は16,324円です。
上限額以上で作成された場合は、子育て支援医療費一部負担金200円に加え、上限額を超えた分も自己負担となります。

医療費が高額になったとき

上記「申請に必要なもの」の他、以下のものがあわせて必要になります。

  • 健康保険の高額療養費支給決定通知書

保険診療の自己負担額が高額療養費に該当するときは、加入している健康保険に高額療養費の請求を行った後、健康保険から発行される高額療養費支給決定通知書を添えて市へ子育て支援医療費助成の申請をしてください。
領収書などの添付書類について、事前にコピーをとっていただき、原本を保険者への高額療養費支給申請に、コピーを市への支給申請に添付してください。

窓口への届出が必要なとき

以下のような場合には、こども家庭課または各支所総務課窓口に届け出てください。

  • 加入されている健康保険に変更があったとき
  • 住所や氏名、保護者に変更があったとき
  • 受給者証を紛失、破損したとき
  • 受給者またはお子さんが亡くなられたとき

子育て支援医療費助成制度を利用できなくなるとき

次のような場合には、子育て支援医療の受給資格がなくなり、受給者証が使えなくなりますので、「証」をこども家庭課または各支所総務課窓口にお返しください。

  • お子さんが中学校を卒業されるとき(3月末日まで)
  • 南丹市外へ転出されるとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 生活保護、ひとり親家庭医療、重度心身障害児者医療など、他の制度により医療費の助成を受けることができるようになったとき

Acrobat Readerをダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

こども家庭課
TEL:0771-68-0028