老人医療費支給制度について
老人医療費支給制度
一定の条件に該当する高齢者を対象に、入院・通院にかかる医療費の自己負担額の一部を助成します。
保険診療が行われた場合の医療保険の自己負担額が助成の対象となります。
ご利用になる場合には、事前に申請し、「福祉医療費受給者証」の交付を受ける必要があります。
対象となる方
医療保険に加入されている、南丹市にお住まいの65歳以上70歳未満の方で、次の要件に該当する方が対象です。
本人およびその属する世帯の生計を主として維持する方が、所得税を課せられていない方。
(原則、所得税非課税世帯の方)
受給者証交付申請の手続き
南丹市役所高齢福祉課、または各支所で申請してください。
審査のうえ、後日結果を通知いたします。
申請に必要なもの
健康保険証(写)
印鑑
所得申告のお願い
審査にあたって世帯全員の所得の確認が必要になります。市府民税の申告が不要な方でも、所得の申告をお願いします。所得がない場合の申告も含みます。
他市町村から前年度1月1日以降に転入された方の場合には確定申告書(写)もしくは源泉徴収票(写)をご提出ください。
医療機関の窓口で支払う一部負担金の軽減
福祉医療費受給者証を医療機関の窓口でご提示いただくと、一部負担金の負担割合が軽減される場合があります。
軽減後の負担割合は、交付された福祉医療費受給者証に記載されていますので、ご確認ください。
京都府外で受診された分の医療費につきましては、後日申請していただくことにより払い戻しをいたします。
領収日の翌日から5年を過ぎると払い戻しができませんのでご注意ください。
判定基準
受給者および受給者の属する世帯の65歳以上の世帯員の所得が判定の対象となります。
負担割合については下記の(1)、(2)、(3)の基準で順番に判定します。
(1)の基準で「3割」と判定された場合でも、(2)の基準に該当する場合は「2割」となります。
(2)の基準で「3割」と判定された場合でも、(3)の基準に該当する場合は「2割」となります。
判定基準 | 2割 | 3割 |
---|---|---|
(1)市民税課税標準額 | 145万円未満 | 145万円以上 |
(2)基準収入額 ア | 520万円未満 | 520万円以上 |
2)基準収入額 イ | 383万円未満 | 383万円以上 |
(3)旧ただし書所得 | 210万円以下 | 210万円超 |
「基準収入額」とは、65歳以上の世帯員の収入の合算額をいう。
ア:65歳以上が複数の世帯 イ:65歳以上が受給者のみの世帯
「旧ただし書き所得」とは、総所得金額などから33万円を差し引いた額をいう。
高額医療費の助成
負担割合を軽減した後、一ヶ月間の医療保険の自己負担額の合計が、限度額を超えた場合、市に申請することにより、超えた分を「高額医療費」として助成いたします。(限度額につきましては、添付資料の老人医療費支給制度のしおりの高額医療費の給付についての項目をご確認ください。)
福祉医療費受給者証の交付を受けた方が保険診療を受けた場合の、医療保険の自己負担額が助成の対象となります。(入院時の食事代など、保険適用外の負担については対象外となります)
また、受診月から5年を過ぎると助成対象となりませんのでご注意ください。
低所得者区分Ⅰ・Ⅱ
負担割合が2割の方のうち、「低所得者区分Ⅰ・Ⅱ」に該当される方は自己負担の限度額が軽減されます。
次の基準に該当する方が低所得者区分Ⅰ・Ⅱとなります。
負担区分 | 基準 |
---|---|
低所得者 区分Ⅰ | 世帯全員が住民税非課税の方その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いた時に0円となる方 (年金所得は控除額80万円として計算) |
低所得者 区分Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税の方 |
福祉医療の一部負担金限度額認定証(区分Ⅰ・Ⅱ)
低所得者区分Ⅰ・Ⅱの方は「福祉医療の一部負担金限度額認定証」をご利用いただけます。
この証は医療機関の窓口支払の時点で、自己負担の限度額を適用できるようになるものです。
(例:低所得者区分Ⅱの場合、1医療機関での、一ヶ月間の自己負担額が、外来のみなら8,000円、入院込なら24,600円までになります)
この証をご利用の際には、事前に市窓口にて交付申請をしてください。
なお、この証をご利用いただく場合でも、複数の医療機関をご利用になる際には自己負担の合計が限度額を超えることがあります。その際には差額を高額医療費として交付いたしますので、市の窓口にてお申し込みください。
また、医療機関窓口でご利用の際には、福祉医療の一部負担金限度額認定証と、福祉医療費受給者証と、ご加入の健康保険の「限度額適用認定証」を併せて提示してください。
自己負担については、添付資料の老人医療費支給制度のしおりをご確認ください。
添付資料
- 老人医療費支給制度のしおり(令和2年改正版) (PDF 398.83 KB)
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高齢福祉課
TEL:0771-68-0006