すこやか子育て医療費助成制度について

すこやか子育て医療費助成制度

すこやかに子どもを生み育てる環境づくりの一環として、お子さんが元気で丈夫に育つことを願って、保護者の方が支払われる医療費(保険適用分)の一部を南丹市が助成するものです。

0歳児~中学校卒業までのお子さんの入院・通院については、「子育て支援医療費助成制度」をご利用ください。

対象者

次の項目のすべてに該当する子どもに助成します。

  • 南丹市に住民登録のある、中学校卒業から18歳到達後最初の3月31日までの子ども
    (高等学校在学中の場合は、19歳到達後最初の3月31日まで)
  • 社会保険や国民健康保険などの健康保険の被保険者、または被扶養者となっている子ども

※生活保護、ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療など他の制度対象となるお子さんは、すこやか子育て医療費の対象になりません。

一部負担金について

入院・通院どちらも保険診療分について、1カ月1医療機関につき800円の一部負担金で医療が受けられます。

すこやか子育て医療費助成制度の登録手続き

中学校卒業後、お子さんが医療機関にかかられた際に助成を希望される場合は登録手続きをしてください。

手続きに必要なもの
  • お子さんの健康保険証
  • 預金通帳やキャッシュカードなど振込先の分かるもの(申請保護者名義のもの)

医療費の助成を受けるとき

医療機関を受診した場合は、以下の「申請に必要なもの」をお持ちいただき、こども家庭課または各支所総務課にて申請をしてください。後日、口座振込の方法で助成(償還払い)します。

※調剤薬局における領収書も支給の対象となります。
※申請期限は、受診等した日から1年以内です。

※健康保険の対象外となる診療や医療機関窓口での10円未満の四捨五入などにより、お支払いされた金額から一部負担金を差し引いた額よりも助成額が少なくなることがあります。

保険診療点数が533点で、医療機関窓口で1,600円お支払いの場合
総医療費 3割負担分 窓口支払分
5,330円 5,330円×0.3=
1,599円
10円未満四捨五入
1,600円

3割負担分と窓口支払分のどちらか低いほうから一部負担金800円を控除して支給するので

1,599円-800円=799円

となり、799円が助成額となります。

申請に必要なもの
  • 保険点数の記載されている領収書
    ※レシートの場合は、医療機関で保険点数および受診者名の記載を受けてください。
    ※お預かりした領収書原本は返却できません。領収書原本の返却を希望される方はあらかあじめコピーを取っていただいたうえで、原本とコピーを一緒にお持ちください。(原本は受付印を押して返却します)
  • お子さんの健康保険証
    ※登録時と変更のない場合は必要ありません。
  • 預金通帳やキャッシュカードなど振込先の分かるもの(申請保護者名義のもの)
    ※登録時と変更のない場合は必要ありません。

次のような費用は、保険診療対象外のため、この助成制度の対象外となります。

  • 予防接種・健康診断の費用
  • 薬の容器代
  • 文書料
  • 入院時の食費負担額
  • 差額ベッド代
  • 200床以上の病院での初診時の特別料金
治療用装具を作成された方

上記「申請に必要なもの」の他、以下のものがあわせて必要になります。

  • 医師の意見書
  • 治療用装具装着証明書
  • 仕様書
  • 健康保険の療養費、付加給付などの支給決定通知書

※加入している健康保険へ療養費の請求を行った後、健康保険から発行される療養費支給決定通知書を添えて市へ子育て支援医療費助成の申請をしてください。
治療用装具を作成された場合の添付書類について、事前にコピーをとっていただき、原本を保険者への療養費支給申請に、コピーを市への支給申請に添付してください。

医療費が高額になったとき

上記「申請に必要なもの」の他、以下のものがあわせて必要になります。

  • 健康保険の高額療養費支給決定通知書

保険診療の自己負担額が高額療養費に該当するときは、加入している健康保険に高額療養費の請求を行った後、健康保険から発行される高額療養費支給決定通知書を添えて市へ子育て支援医療費助成の申請をしてください。
領収書などの添付書類について、事前にコピーをとっていただき、原本を保険者への高額療養費支給申請に、コピーを市への支給申請に添付してください。

窓口への届出が必要なとき

以下のような場合には、こども家庭課または各支所総務課窓口に届け出てください。

  • 加入されている健康保険に変更があったとき
  • 住所や氏名、保護者に変更があったとき
  • 受給者またはお子さんが亡くなられたとき

すこやか子育て医療費助成制度を利用できなくなるとき

次のような場合には、すこやか子育て医療の受給資格がなくなります。

  • お子さんが高等学校を卒業されるとき(3月末日まで)
  • 南丹市外へ転出されるとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 生活保護、ひとり親家庭医療、重度心身障害児者医療など、他の制度により医療費の助成を受けることができるようになったとき

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お問い合わせ

こども家庭課
TEL:0771-68-0028