軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
しかしながら、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当される方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。
軽度者に対し、福祉用具貸与の例外給付を行う際には、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの担当職員が利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行ったうえで、南丹市への申請が必要です。
添付資料
- 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について (PDF 189KB)
- 軽度者に対する福祉用具貸与の流れ (PDF 124KB)
- 福祉用具貸与にかかる医学的所見について(FAX照会) (PDF 178KB)
- 福祉用具貸与にかかる医学的所見について(FAX照会) (DOCX 26KB)
- 福祉用具が必要な理由書(車いす) (PDF 162KB)
- 福祉用具が必要な理由書(特殊寝台) (PDF 174KB)
- 福祉用具が必要な理由書(床ずれ防止用具等) (PDF 173KB)
- 福祉用具が必要な理由書(認知症老人徘徊感知器) (PDF 174KB)
- 福祉用具が必要な理由書(移動用リフト) (PDF 162KB)
- 福祉用具が必要な理由書(自動排泄処理装置) (PDF 173KB)
- 福祉用具が必要な理由書(記入例) (PDF 223KB)
- 福祉用具が必要な理由書 (XLS 164KB)
- 例外給付の対象 (PDF 224KB)

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お問い合わせ
高齢福祉課
TEL:0771-68-0006