介護保険住宅改修について

 居住している住宅(被保険者証に記載されている住所地の住宅が対象)に手すりの取付けや段差解消などの改修を行った場合、保険の給付が受けられます。
 住宅改修で保険給付を受ける場合は、その住宅改修が介護保険給付の対象工事となるかどうかの確認を含めた事前申請と工事完了後の住宅改修費支給申請が必要になりますので、市やケアマネジャーなどにご相談ください。

 事前申請の審査により書類内容に不明な点があった場合は、追加の書類や写真などの提出を求めることがありますので、南丹市の承認後に工事を開始するようにしてください。

1.対象者

 介護保険で要支援、要介護者の認定を受けた方で、在宅の方に限ります。

2.支給方法

 住宅改修費の支給は、原則「償還払」となります。
 しかし、一時的であっても、費用の全額を支払うことが困難な方で、給付制限等に該当していないなどの要件を満たす方は、「受領委任払」制度を利用することができます。
 初めて受領委任払制度を受任する工事施工業者は、「南丹市介護保険住宅改修費受領委任払制度に係る誓約書」を提出してください。

【償還払】
 利用者が改修費の全額を工事施工業者に支払い、介護保険給付対象の9割(一定所得者は8割または7割)の金額が後日、市から利用者に支払われます。

【受領委任払】
 介護保険給付対象のうち、利用者は自己負担分の1割(一定所得者は2割または3割と支給限度基準額(20万円)を超える場合はその分)を工事施工業者に支払い、市から工事施工業者に介護保険給付分を支払います。
 「受領委任払」を利用できる方は、次のすべての要件を満たす方です。

  • 南丹市の被保険者であり、要支援・要介護認定を受けていること。
  • 給付制限等に該当していないこと。
  • 受領委任払制度を活用することに工事施工業者の同意が得られていること。
3.支給限度基準額

 居住している住宅につき、200,000円を限度とします。このうち9割(一定所得者は8割または7割)が保険給付となり、1割(2割または3割)が利用者負担となります。

4.対象工事
  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取替え、扉の撤去
  5. 洋式便器などへの便器など取替え
  6. 1から5までの住宅改修に付帯して必要となる工事

 上記工事であっても、利用者の身体の状況、生活状況から必要のないもの、単に老朽化を理由とするものは対象とはなりませんので、ご注意ください。
 新築・増築は対象外となります。
 詳細については、市やケアマネジャーなどにご確認ください。

5.事前申請に必要なもの
  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払用)
    南丹市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書(受領委任払用)
  2. 住宅改修が必要な理由書(P1、P2)
    理由書については、ケアマネジャー、作業療法士・理学療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者が作成するものとします。
  3. 理由書作成者の資格を証明する書類(写し)
    既に提出いただいた方は不要です。
  4. 工事費見積書
    工事内訳内容をできるだけ詳しく記載ください。
  5. 改修前の状態が確認できる書類
    日付入りの写真、改修箇所および改修内容が明記されている図面
  6. 住宅の所有者の承諾書
    住宅の所有者と被保険者が異なる場合にのみ必要です。
6.工事完了後の住宅改修費支給申請に必要なもの
  1. 南丹市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)
    受領委任払制度を利用した場合は必要です。
  2. 領収書
    宛名は被保険者本人に限ります。
    原則、原本の提出をお願いします。
  3. 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類
    日付入りの写真
  4. 請求書(受領委任払用)
    受領委任払制度を利用した場合は必要です。
  5. 工事費内訳書
    事前申請と工事内容が異なる場合のみ必要です。
添付資料

 書類が不足していた場合は、手続きに時間がかかることがありますので、不足がないように確認をお願いいたします。

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お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0771-68-0006