介護保険制度について

 『南丹市高齢者福祉ガイドブック』では、65歳以上の方の介護保険料、介護保険サービス、福祉サービスなどを掲載しています。
 詳細は、下記の添付ファイルからご覧いただけます。

加入対象者40歳以上の全ての方が加入します。加入者(被保険者)は年齢によって、次の2つに分かれます。
区分・対象年齢 受給対象者 被保険者証の交付
第1号被保険者
(65歳以上の方)
南丹市の「要介護・要支援認定」を受けた方(要介護者・要支援者)
(介護が必要になった原因は問われません)
65歳になられた月に交付されます。(誕生月が1日の場合には前月に交付)
(特に手続きは必要ありません)
第2号被保険者
(40歳から64歳までの医療保険加入者)
介護保険で対象になる病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった方 第2号被保険者の方は、要介護認定を受けた方と保険証の交付申請を行われた方に交付されます。
介護保険料の納め方
被保険者の区分 納付方法
第1号被保険者
(65 歳以上の方)
特別徴収
老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方
年6回の年金から直接差し引かれます。

普通徴収
老齢(退職)年金が年額18 万円未満の方
老齢福祉年金のみ受給されている方
年度の途中で65 歳になられた方
他の市町村から転入された方
これらに該当される方は、市から送られる納付書または口座振替で納めていただきます。
第2号被保険者
(40歳から64歳の方)
加入されている医療保険の算定方法によって決まります。
医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。
介護保険サービスを利用するための手続き

 介護サービスを利用するには申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。
 申請は、本人や家族、介護保険施設などに代理でしてもらうこともできます。
 高齢福祉課または最寄りの各支所へ「認定申請書」・「介護保険被保険者証」・「主治医意見書」を提出し、申請してください。

利用できる介護サービス

 要支援・要介護状態と認定された方は、介護保険サービスを受けることができます。
 「要支援1~2」「要介護1~5」の要介護度別によって受けることができるサービスや利用者負担額は異なりますので、詳しくは高齢福祉課または各支所へお問い合わせください。

資格関係の届け出(65歳以上の方(40歳~64歳までの要介護認定者を含む。)の転入・転出などの手続きは以下のとおりです。)
このようなとき 要介護認定を受けていない方 要介護認定を受けている方
転入されたとき 住民異動届(後日、市から被保険者証が送付されます) 認定申請書の提出
受給資格証明書の提出
注意:転入後14日以内に届け出をしてください。15日を過ぎますと再度認定申請を行う必要があります。
転出されたとき 住民異動届
被保険者証の返還
被保険者証の返還
受給資格証明書の交付手続き
死亡されたとき 住民異動届
被保険者証の返還
被保険者証の返還
氏名、市内での住所が変わったとき 住民異動届
被保険者証の返還(後日、市から新しい被保険者証が交付されます)
被保険者証の返還(後日、市から新しい被保険者証が交付されます)
添付資料

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お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0771-68-0006