介護保険福祉用具購入費の支給について(令和6年4月~)

 在宅で生活している要支援、要介護の認定を受けている方が、都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業所から福祉用具を購入する際、日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に、申請に基づき福祉用具購入費が支給されます。
令和6年4月から対象となる福祉用具に変更がありました。

1.対象者

次のすべてを満たす方が対象となります。

  • 購入日時点で要支援、要介護の認定を受けている方
  • 在宅で生活されている方
  • 指定特定福祉用具販売事業所から購入された方
2.対象となる福祉用具
  • 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
  • 入浴補助用具(入浴用いすや浴槽用手すりなど)
  • 移動用リフトのつり具
  • 簡易浴槽
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
【令和6年4月~】
  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 多点杖及び単点杖(松葉杖を除く)

※「固定用スロープ」「歩行器」「多点杖及び単点杖」の一部商品について、貸与と購入を選択することができます。選択にあたっては、担当のケアマネジャーや特定福祉用具販売事業者にご相談ください。

3.支給方法

 福祉用具購入費の支給は、原則「償還払」となります。
 しかし、一時的であっても、費用の全額を支払うことが困難な方で、給付制限等に該当していないなどの要件を満たす方は、「受領委任払」制度を利用することができます。

【償還払】
 利用者が購入費の全額を販売事業所に支払い、介護保険給付対象の9割(一低所得者は8割または7割)の金額が後日、市から利用者に支払われます。

【受領委任払】
 介護保険給付対象のうち、利用者は自己負担分の1割(一低所得者は2割または3割と支給限度基準額(10万円)を超える場合はその分)を販売事業所に支払い、市から販売事業所に介護保険給付分を支払います。
 「受領委任払」を利用できる方は、次のすべての要件を満たす方です。

  • 南丹市の被保険者であり、要支援、要介護認定を受けていること。
  • 給付制限等に該当していないこと。
  • 受領委任払制度を活用することに事業者の同意が得られていること。
4.支給限度基準額

 同一年度で100,000円を限度とします。このうち、9割(一低所得者は、8割または7割)が保険給付となり、1割(2割または3割)が利用者負担となります。

支給申請について
  1. 福祉用具購入費支給申請書(償還払用)
    南丹市福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)
  2. 領収書
    宛名は被保険者本人に限ります。
    原則、原本の提出をお願いします。
  3. 購入した福祉用具のカタログの写し
  4. 福祉用具の設置状況がわかる写真
  5. 請求書
    受領委任払制度を利用した場合は必要です。
添付資料

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お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0771-68-0006