第8期(令和3年度~令和5年度)介護保険料のお知らせ
これまでの介護給付の実績や、高齢化の進行に伴う要介護・要支援認定者の増加などを踏まえ、第8期(令和3年度~令和5年度)における65歳以上の方の介護保険料を改定しましたのでお知らせします。
- 65歳以上の方の介護保険料は、3年を1期とし、介護サービス費用の総額見込みに基づき見直しを行います。
- 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
- 租税特別措置法に規定する長期譲渡所得または短期譲渡所得のいずれかに係る特別控除額がある場合は、その特別控除額を合計所得金額から控除した額で判定します。また、第1~5段階(市民税非課税の人)の判定においては、所得税法に規定される公的年金収入に係る所得金額を合計所得金額から控除した額で判定します。
- 低所得高齢者の保険料軽減強化を行い、公費の投入により、第1段階の介護保険料は、22,890円(基準額×0.30)、第2段階は38,160円(基準額×0.50)、第3段階は53,420円(基準額×0.70)に減額されます。
お問い合わせ
高齢福祉課
TEL:0771-68-0006