高額介護サービス費の算定誤りについて

概要

 介護サービスの1月当たりの自己負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合、その超えた分を支給する高額介護サービス費の算定において、市が京都府自治体情報化推進協議会から提供を受けて使用しているシステムに不具合があり、高額介護サービス費を過少支給していたことが判明しました。

経過

 令和3年12月に厚生労働省から全国の市町村に対して、高額介護サービス費の算定事務が適切に実施されているかの確認依頼がありました。市は通知を受け、協議会に確認したところシステムに不具合が確認されました。
 公費負担医療(難病患者に対する特定医療費の支給等)の対象となる方が介護サービスのうち訪問看護等を利用した時の自己負担額を算定に含めるべきところ含めていなかったため、支給額に不足が生じました。
 算定誤りを解消するため、6月末にシステムを改修し、介護保険法に基づき消滅時効が成立していない2019年12月~2022年4月分について、支給額に誤りがないか確認を行いました。

対象及び影響額

  • 対象者数 1人
  • 金額   2,478円

今後の対応

 対象者にはお詫びと速やかな追加支給の手続きを行います。
 今後、制度改正等に伴うシステム改修においては、適用条件の確認を確実に行うことで再発防止に努めます。

お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0771-68-0006