介護予防・日常生活支援総合事業に係る単価等の改正(令和6年6月1日改正)について

介護予防・日常生活支援総合事業に係る単価等の改正(令和6年6月1日改正)について

 介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)について、令和6年6月1日施行の介護報酬改定に伴い、国の地域支援事業実施要綱のとおり基準単価の一部改正がありますのでお知らせいたします。

対象のサービス(総合事業)
  • 訪問介護相当サービス(従前相当サービス)
  • 通所介護相当サービス(同上)
改正の内容
  • 令和6年6月1日施行の介護報酬改定に伴い、これに準じて改正を行ったものです。(⇒介護職員等処遇改善加算の改正)
  • 各サービスの基準単価については国の単価どおりです。
加算の算定に関する届出について

 届出が必要な加算を算定しようとする事業所は、以下により必要な書類添えて届け出てください。

サービスコードの取扱いについて

 改正に伴い、令和6年6月提供分以降のサービスコードについて、一部改正(介護職員等処遇改善加算の改正に係る対応分のみ)があります。
 次によりご確認ください。

総合事業 単位数表マスタ

 改正に伴い、令和6年6月提供分以降の『単位数表マスタ』も変更になります。
 必要に応じてシステムへの取込をお願いいたします。

お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0771-68-0006