介護予防・日常生活支援総合事業に係る単価等の改正(令和4年10月1日改正)について

介護予防・日常生活支援総合事業に係る単価等の改正(令和4年10月1日改正)について

 介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)について、令和4年10月1日の介護報酬改定に伴い、国の地域支援事業実施要綱のとおり一部改正がありますのでお知らせいたします。

対象のサービス(総合事業)
  • 訪問介護相当サービス(従前相当サービス)
  • 通所介護相当サービス(同上)
改正の内容
  • 『介護職員等ベースアップ等支援加算』が令和4年10月1日から新設されたため、これに準じて改正を行ったものです。(該当のサービスコードの追加のみ)
加算の算定に関する届出について

 届出が必要な加算を算定しようとする事業所は、加算体制届および必要な書類を提出してください。

サービスコードの取扱いについて

 改正に伴い、令和4年10月提供分以降のサービスコードについて、一部改正(「介護職員等ベースアップ等支援加算」の新設に係る対応分のみ)があります。
 次によりご確認ください。

総合事業 単位数表マスタ

 改正に伴い、令和4年10月提供分以降の『単位数表マスタ』も変更になります。必要に応じてシステムへの取込をお願いいたします。

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お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0771-68-0006