総合事業の実施について(事業者向け)

1、総合事業の実施内容、事業者指定などの基準について

 南丹市では、「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」を次の要綱に基づき実施します。
 総合事業の実施方法や事業者の指定基準については、次の要綱を確認してください。

2、南丹市が実施する総合事業の類型

【第1号事業】

第1号訪問事業(訪問型サービス)

  1. 訪問介護相当サービス:現行の介護予防訪問介護に相当するもの
  2. くらし安心サポート事業(訪問型サービスA):生活援助員によるサービス
  3. 訪問型サービスD:移送を伴う生活支援サービス

第1号通所事業(通所型サービス)

  • 通所介護相当サービス:現行の介護予防通所介護に相当するもの

第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)

  • 総合事業の利用にかかるケアプランの作成
【一般介護予防事業】

介護予防普及啓発事業

  • 健康増進や介護予防活動の普及啓発を行うもの(筋トレ教室など)

3、総合事業にかかる事業者向け資料(事業者指定、事業費の請求など)

総合事業に関する事業者様向けの資料を掲示しますのでご覧ください。

4、総合事業の指定申請関係書類・様式

 総合事業の事業者指定にかかる申請書類などは次のとおりです。必要に応じて使用してください。

【1】指定申請様式
【2】添付書類の参考様式
【3】事業費の算定・加算に関する届出様式
【4】その他の各種届出様式

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お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0771-68-0006