妊婦のための支援給付
妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を、一体的に実施しています。
南丹市では、「妊婦のための支援給付」として、原則 妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給しています。
事業内容
支援給付の対象
1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
*令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦の方
申請期限:1回目:胎児心拍を確認した日から2年を経過する日まで
2回目 出産後(お子さん1人あたり5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問(赤ちゃん訪問)を受け、胎児の数の届け出をした産婦の方
申請期限:2回目:出産予定日の8週前から2年を経過する日まで
申請方法
1回目:妊娠届出時 2回目:出産後の赤ちゃん訪問 のそれぞれで申請のご案内をします。
※胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。
※支給方法は、申請のあった銀行口座に振り込みをします。
流産・死産等を経験した方へ、お子様を亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も支給の対象です。
妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
申請期限:流産・死産・人工妊娠中絶の事実が医療機関において確認された日から2年を経過する日まで(申請期限を過ぎると支給ができません)
お問い合わせ
こども家庭課
TEL:0771-68-0028

