不妊治療等給付事業
南丹市不妊治療等給付事業について
南丹市では、不妊治療または不育治療を受けている夫婦に対して、経済的負担の軽減をはかるため、その治療に要する費用の一部を助成しています。
※高額療養費制度や付加給付金制度により助成された金額を控除した額を助成します。
上記制度を利用されている場合、市への費用助成申請後、市がご加入の健康保険組合へ、
既に助成されている金額の確認を致します。確認に時間がかかる場合がありますので、
申請は余裕をもって行ってください。
南丹市不妊治療等給付申請についての説明
- 南丹市不妊治療等給付申請について (PDF 89.88 KB)
治療に係る申請書等
- 不妊治療等助成金交付申請書 (PDF 55.16 KB)
- 一般不妊治療医療機関証明書 (PDF 46.97 KB)
- 特定不妊治療医療機関証明書 (PDF 68.93 KB)
- 男性不妊治療医療機関証明書 (PDF 34.66 KB)
- 特定不妊治療医療機関(薬局)証明書 (PDF 33.70 KB)
- 不育治療等医療機関証明書 (PDF 63.92 KB)
- 先進医療医療機関証明書 (PDF 36.51 KB)
- 請求書 (PDF 25.10 KB)
- 事実婚関係に関する申立書 (PDF 25.78 KB)
よくあるご質問
Q:医療機関証明書に文書料はかかりますか?
A:医療機関証明書を作成いただくにあたり、文書料が必要です。
金額については、医療機関にお問合せください。
Q:申請できるのは1年度に1回ですか?
A:助成限度額に達するまで、複数回申請いただくことが可能です。
助成限度額は1年度につき、保険適用のみは6万円、先進医療を含む場合は10万円です。
申請時点で治療の翌日から起算して1年以内であれば、前年度に受けられた治療について申請いただくことができます。(年度とは4月1日~翌年3月31日までを示します。)
例) 治 療 期 間 : 令和7年5月1日~令和7年12月28日の場合
⇒ 令和8年5月1日までに申請をしてください。
(期日を経過すると、1年を経過した月分の治療費の助成ができません。)
治 療 期 間 : 令和8 年1月30 日~令和8年6月30日の場合
⇒ 令和9年1月30日までに申請をしてください。
(治療期間が年度を跨いでいても申請可能です。)
Q:1年前に治療していた治療費に対して申請できますか?
A:申請できる期間は、治療の翌日から起算して1年以内です。
1年を越えている治療費に関する助成はできません。
Q:高額療養費制度を利用予定だが、まだ職場(保険者)に申請していない。
不妊治療等給付事業の申請はできますか?
A:申請者が支払った治療費から、「高額療養費制度による給付や共済組合等で給付される付加給付を除いた額」の1/2の額(上限あり)を給付します。そのため、全ての金額が出揃ってからの審査となります。併せて、市から保険者に給付額の照会を実施する必要があり、審査までに時間を要すため(長い場合は3ヵ月間程度)、余裕を持って申請してください。
Q:治療を受けていた時点で、夫婦(事実婚含む)の住所地が異なっていた場合、申請できますか?
A:治療を受けていたご本人が、治療を受けていた時点で南丹市に住所があり、且つ京都府に1年以上居住していることが給付の条件になります。
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こども家庭課
TEL:0771-68-0028

