南丹市暴力団排除条例の制定

 

 暴力団の存在及び暴力団員による不当な行為により市の行政、市内の事業活動及び市民の生活に生じる不当な影響を排除し、市民の安全・安心で平穏な生活の確保を図る目的で、南丹市暴力団排除条例を制定しました。
 
 施行期日:平成24年4月1日
 
◆条例の概要
  1.総則
    ・基本理念(第3条)
    ・市の責務(第4条)
    ・市民等の責務(第5条)
  2.市の施策
    ・市の事務事業における措置(第6条)
    ・市民等に対する支援等(第7条)
    ・市が設置した公の施設の使用の不承認等(第8条)
    ・公共工事からの暴力団排除(第9条)
  3.市民等の遵守事項等
    ・暴力団威力利用行為の禁止(第10条)
    ・利益供与の禁止(第11条)
    ・契約時における措置(第12条)
  4.青少年の健全育成を図るための措置(第13条)
  5.罰則
    ・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第16条)
    ・5万円以下の過料(第17条)
 
◆条例施行に伴う南丹市の主な施策
   市の実施する事業により暴力団に利益を与えないよう、入札に参加させない等の措置を講じます。
   市民等が暴力団排除に取り組むことができるよう、情報の提供、助言、指導その他の必要な支援や必要な広報及び啓発を行います。
   市が設置した公の施設が暴力団の活動に利用されないよう、使用の不承認または承認の取り消しなどの必要な措置を講じます。
   市が発注する公共工事から暴力団を排除するため、暴力団員などとの請負契約および下請契約を禁止します。受注者から暴力団員でないことなどの誓約書を徴し、虚偽の記載をして提出した者には罰則を科します。
   市は暴力団排除を徹底するため、警察と緊密な連携を図り、情報の共有や市民生活の安全の確保に努めます。
 
南丹市暴力団排除条例の制定リーフレット(PDF形式:96KB)

 

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総務課
TEL:0771-68-0002