消費生活相談窓口からの注意喚起

商品やサービスの購入などで困りごと、不審に思うことなどがありましたら、一人で悩まずお気軽に消費生活相談窓口にご相談ください。

消費生活相談窓口
各相談窓口 電話番号 相談日
若年者専用電話相談窓口
(京都府消費生活安全センター)
075-671-0044 平日
午前9時~午後5時
南丹市役所
消費生活相談窓口
0771-68-0100 月曜・火曜・金曜(祝日を除く)
午前9時~午後4時
京丹波町
消費生活相談窓口
0771-82-3803 水曜・木曜(祝日を除く)
午前9時30分~午後4時
消費者ホットライン
(全国共通)
188(いやや!) 身近な消費生活相談窓口をご案内します。

「スマホを渡しただけなのに…」「家庭用ゲーム機でいつの間に…」子どものオンラインゲーム課金のトラブルを防ぐには?

新型コロナウイルスの影響で自宅で過ごす時間が長くなり、「おうち時間」にスマートフォン・タブレットや家庭用ゲーム機でオンラインゲームを利用して過ごす中で、子どもが保護者の許可なく課金してしまったというトラブルが急増しています。

相談事例
  1. 小学生の子どもが、友達に「キャリア決済*を使うとお金がかからない」と教えられ、スマホでオンラインゲームに高額課金していた。
    (*キャリア決済とは、携帯電話会社のIDやパスワード等による認証で商品等を購入した代金を、携帯電話の利用料金等と合算して支払うことができる決済方法のこと。携帯電話会社によって名称は異なる。)
  2. 小学生の子どもがオンラインゲームで150万円以上も課金していたが、決済完了メールが子どもに削除されていたため気がつかなかった。
  3. 小学生の子どもが、父親のアカウントを使って家庭用ゲーム機で遊び、アカウントに登録されていたクレジットカードを利用して課金していた。
  4. 一度だけ課金するためにスマホにクレジットカードを登録したところ、小学生の子どもが30万円以上も課金してしまった。年齢確認画面で「20歳以上」を選択していたようだ。
保護者へのアドバイス
  • オンラインゲームで課金する場合のルールを家族で話し合いましょう。
  • 保護者のアカウントで子どもにスマホなどを利用させず、保護者のアカウントで子どものアカウントを管理、保護できるように「ペアレンタルコントロール」を利用しましょう。
  • スマートフォン端末では、保護者のアカウントで子どもに利用させる場合、保護者が子どもの「課金を防ぐ」「課金に気づく」ために、事前に保護者のアカウントの設定を確認しましょう。
  • 未成年者が保護者の承諾なくオンラインゲームの課金をしてしまった場合は未成年者契約の取消しが可能な場合があります。
  • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに消費生活センター等へ相談しましょう。

消費者庁・・・「オンラインゲームトラブル」を防止するために

18歳から“大人”、18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選

この4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
全国の消費生活センター等に寄せられる相談をみると、20歳代の相談は未成年者に比べて件数が多く、契約金額も高額になっています。
これまでに寄せられた相談事例などから、新たに成年になる18歳・19歳の方に特に気を付けてほしい消費者トラブルを、国民生活センターが公表しました。

若者からの相談 最新10選
  1. 副業・情報商材やマルチなどの"もうけ話"トラブル
  2. エステや美容医療などの"美容関連"トラブル
  3. 健康食品や化粧品などの"定期購入"トラブル
  4. 誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など"SNSきっかけ"トラブル
  5. 出会い系サイトやマッチングアプリの"出会い系"トラブル
  6. デート商法などの"異性・恋愛関連"トラブル
  7. 就活商法やオーディション商法などの"仕事関連"トラブル
  8. 賃貸住宅や電力の契約など"新生活関連"トラブル
  9. 消費者金融からの借り入れやクレジットカードなどの"借金・クレカ"トラブル
  10. スマホやネット回線などの"通信契約"トラブル

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!

  • 「マスクを無料で送付する」などと消費者の関心をひき、メッセージ内のリンク先をクリックさせようとするメールやSMSが届いたという相談が、南丹市内でも寄せられています。アクセスすると、スマートフォンに不正なアプリがインストールされたり、個人情報を取得されたりする可能性があります。
  • 新型コロナウイルスの感染拡大による景気動向への不安に便乗して、「金の相場が上がる」などと怪しい投資を勧誘されたという相談が寄せられています。少しでも怪しいと思ったら、その場できっぱりと断り、絶対にお金を支払ったり、契約したりしないようにしましょう。

相談事例(国民生活センター「注意喚起情報」から)

  1. 「新型コロナウイルスによる肺炎が広がっている問題で、マスクを無料送付する。確認をお願いします」と記載され、URLが付いたSMSがスマートフォンに届いた。怪しいのではないか。(50歳代女性)
  2. 突然自宅を訪問してきた業者から、「新型コロナウイルスの影響で中国の経済がガタガタになっている。金の相場が上がることは間違いない。今申し込めば、高騰する前の金額で金を買う枠が当たるかもしれないから、すぐに申し込んだ方が良い」と勧誘された。業者の話は事実か。(80歳代男性)

お問い合わせ

商工観光課(商工係)
TEL:0771-68-1008