クーリング・オフについて

「クーリング・オフ」て何?

消費者が訪問販売や電話勧誘販売などで申し込みや契約をした場合でも、一定の期間内(契約書面などを受領した日を含め8日間または20日間)であれば、無条件で契約を解除できる制度です。

※ 消費者にとって、突然の訪問や電話などによる不意打ち的な勧誘であったり、複雑な契約内容である場合に、消費者が契約書などを基に契約内容を十分に理解して考え直す期間を確保し、決められた期間内であれば無条件で契約を解除できるよう定められています。

クーリング・オフできる販売方法と期間

クーリング・オフできる販売方法と期間
販売方法・取引 期間
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 8日間
電話勧誘販売(電話をかけさせられた場合を含む) 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 8日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等) 20日間
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) 8日間
  • クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から、初日を含めて計算します。
  • 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。消費生活センターにご相談ください。
  • 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
  • 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
上記の販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
  • 現金取引の場合で、価格が3,000円未満の商品
  • 法律でクーリング・オフが認められていない商品・役務(サービス)を買った場合
  • 化粧品など消耗品の一部を使った場合
  • 購入者が営業のために契約した場合
  • 詳しくは、消費生活センターにお尋ねください。
通信販売にはクーリング・オフ制度はありません

通信販売には、不意打ち性がないことから、クーリング・オフ制度はありません。注文する前に返品対応についての規定をよく確認しましょう。特約がない場合は、受け取った日から8日以内であれば返品できます。

クーリング・オフの手続きの方法

  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録(メールやウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォームからの送信等)で行います。
  • クーリング・オフができる期間内に発信します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
クーリング・オフ通知ハガキの記載例
クーリング・オフを「はがき」で行う場合

送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

最寄りの消費生活センターへご相談ください

期間が過ぎてしまったり、上記以外の取引でも法令等によりクーリング・オフできる場合があります。まずは、局番なし188(いやや)など消費者相談窓口にご相談ください。

相談窓口はこちらです
相談窓口 電話番号 相談日
南丹市役所消費生活相談窓口 0771-68-0100 月曜・火曜・金曜(祝日を除く)午前9時~午後4時
京丹波町消費生活相談窓口 0771-82-3803 水曜・木曜(祝日を除く)午前9時30分~午後4時
消費者ホットライン 全国共通
188(いやや!)
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お問い合わせ

商工観光課(商工係)
TEL:0771-68-1008