保守点検について

浄化槽の管理者(所有者)は、浄化槽を正しく機能させて、法律で定められた基準値内の水質で放流する義務があります。
浄化槽が正しく機能するためには、定期的な浄化槽の保守点検が必要です。保守点検の時期は浄化槽の種類、処理方式により、次のように定められています。

単独処理浄化槽

全ばっ気方式
 3月に1回以上(20人槽)
 2月に1回以上(21~300人槽)
 1月に1回以上(301人槽以上)
分離(接触)ばっ気方式
 4月に1回以上(20人槽)
 3月に1回以上(21~300人槽)
 2月に1回以上(301人槽以上)
散水ろ床、平面酸化床、地下砂ろ過方式
 6月に1回以上

合併処理浄化槽

合併処理浄化槽の保守点検について
処理方式 20人槽以下 21~50人槽
分離接触ばっ気方式 4月に1回以上 3月に1回以上
嫌気ろ床接触ばっ気方式 4月に1回以上 3月に1回以上
脱窒ろ床接触ばっ気方式 4月に1回以上 3月に1回以上

保守点検は専門業者に

保守点検業務は、専門知識・技術そして専用の機材が必要ですので、知事の登録を受けた保守点検業者に委託して実施してください。

※登録業者は、京都府ホームページ(下記リンク)にてご確認ください。

お問い合わせ

下水道課
TEL:0771-68-0054