保守点検について
浄化槽の管理者(所有者)は、浄化槽を正しく機能させて、法律で定められた基準値内の水質で放流する義務があります。
浄化槽が正しく機能するためには、定期的な浄化槽の保守点検が必要です。保守点検の時期は浄化槽の種類、処理方式により、次のように定められています。
単独処理浄化槽
全ばっ気方式
3月に1回以上(20人槽)
2月に1回以上(21~300人槽)
1月に1回以上(301人槽以上)
分離(接触)ばっ気方式
4月に1回以上(20人槽)
3月に1回以上(21~300人槽)
2月に1回以上(301人槽以上)
散水ろ床、平面酸化床、地下砂ろ過方式
6月に1回以上
合併処理浄化槽
処理方式 | 20人槽以下 | 21~50人槽 |
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分離接触ばっ気方式 | 4月に1回以上 | 3月に1回以上 |
嫌気ろ床接触ばっ気方式 | 4月に1回以上 | 3月に1回以上 |
脱窒ろ床接触ばっ気方式 | 4月に1回以上 | 3月に1回以上 |
保守点検は専門業者に
保守点検業務は、専門知識・技術そして専用の機材が必要ですので、知事の登録を受けた保守点検業者に委託して実施してください。
※登録業者は、京都府ホームページ(下記リンク)にてご確認ください。
お問い合わせ
下水道課
TEL:0771-68-0054