浄化槽の維持管理について

浄化槽点検イラスト

 

 浄化槽の機能を十分発揮させるためには装置の点検、調整、清掃など技術的なメンテナンスが必要です。このため浄化槽法では、「保守点検」「清掃」「水質検査」を行うことが義務付けられています。専門の業者へ委託、依頼し必ず実施していただきますようお願いします。

◇保守点検(浄化槽法第10条)
 毎年3回以上(浄化槽の種類により異なります)
 浄化槽の機能維持のため、浄化槽の運転状況の点検、消毒剤の補充などをします。この作業は、専門の知識や技術が必要となりますので、京都府に登録されている浄化槽保守点検業者に委託をお願いします。

 

◇清掃 (浄化槽法第10条)  毎年1回以上(浄化槽の種類により異なります)
 浄化槽の機能維持のため、浄化槽に溜まった汚泥やスカム(浄化槽内に発生する浮遊固形物)を抜き取り、附属装置・機械類を洗浄する作業です。この作業は、浄化槽清掃許可業者(京都府中部環境協同組合)に委託をお願いします。
※料金などの詳細は、市ホームページをご覧ください。

◇水質検査(浄化槽法第11条) 毎年1回
 浄化槽の保守点検・清掃が適正で浄化槽の機能を発揮しているか否かを確認する「年1回の健康診断」として重要な検査です。この作業は、京都府が指定している指定検査機関(公益社団法人京都保健衛生協会)で受けていただきますようお願いします。

◇浄化槽の使用を廃止する場合(浄化槽法11条の2)
 浄化槽の使用を止める場合、または休止される場合は、保守点検業者、浄化槽清掃許可業者へ依頼し浄化槽の「清掃」と「消毒」を行い「浄化槽廃止届出書または、休止届」を市に提出していただきますようお願いします。

    お問い合わせ

    下水道課
    TEL:0771-68-0054