水質の法定検査について
水質の法定検査
法定検査には、浄化槽の「設置後等の水質検査」と「定期検査」があり、浄化槽の設置工事や保守点検、清掃が適正に行われ、浄化槽が正しく機能しているかを知事が指定する検査機関が検査するものです。
設置後等の水質検査(7条検査)
新たに設置された浄化槽が正しく機能しているかを検査するもので、使用開始後3カ月を経過した日から5カ月以内に、検査を受けなければなりません。
定期検査(11条検査)
浄化槽の外観・機能のほか、保守点検・清掃が適正に行われ、法律で定められた基準値内の水質であるかを検査するもので、毎年1回以上検査を受けなければなりません。知事が指定する南丹市の検査機関(下記)で受けてください。
検査機関について
名称:公益社団法人京都保健衛生協会
住所:〒601-8436 京都市南区西九条西柳ノ内町28-2(猪熊通十条上ル)
電話番号:075-681-1727
検査手数料について
処理対象人員 | 7条検査 | 11条検査 |
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20人以下 | 10,000円 | 5,000円 |
21人から100人 | 14,200円 | 9,200円 |
101人から300人 | 23,000円 | 18,000円 |
301人から500人 | 29,000円 | 24,000円 |
501人以上 | 35,000円 | 30,000円 |
お問い合わせ
上下水道課
TEL:0771-68-0053