浄化槽に関する各種届出

 浄化槽に関しては、浄化槽法(昭和58年法第43号、以下「法」)により、関係書類の届出、保守点検、清掃などの維持管理について規定されています。

浄化槽の設置について(様式第1号~3号関係)

 汲取トイレ、単独浄化槽などを廃止し、合併処理浄化槽を設置する場合、浄化槽設置届出書(様式第1号)を提出してください。

浄化槽設置届出書の他に必要な書類および図書

 浄化槽設置届出書と併せて3部提出ください。

  1. 浄化槽法定検査について、指定検査機関の検査実施の承諾を得たことを証する書面
  2. 浄化槽処理対象人員算定書(様式第2号)
  3. 建物平面図
  4. 付近見取図
  5. 配置図(建築物、浄化槽、放流経路及び道路の位置を明示したもの)
  6. 敷地区画割図(団地の場合にかぎる)
  7. 浄化槽構造図(法第13条に規定する浄化槽の型式について国土交通大臣の認定を受けた浄化槽にあっては、認定シート)
  8. 浄化槽構造強度計算書(コンクリート製浄化槽に限る)
  9. 下水道等への接続にかんする確約書(様式第3号・合併処理浄化槽整備区域浄化槽整備区域を除く。)
  10. その他市長が必要と認める書類

浄化槽の構造または規模の変更について(様式第4号関係)

 浄化槽の構造または規模を変更する場合は、浄化槽変更届出書(様式第4号)の提出が必要です。
 当該浄化槽を設置するときに提出した浄化槽設置届出書または建築確認申請書に添付した書類および図面とその内容が異なる書類および図書を併せて提出してください。

浄化槽の使用開始について(様式第5号関係)

 浄化槽の使用を開始された場合、法第10条の2第1項の規定に基づき使用開始日から30日以内に浄化槽使用開始報告書(様式第5号)を提出してください。
 併せて、保守点検に関する委託契約書の写し及び清掃に関する委託契約書の写しが必要です。

技術管理者の変更について(様式第6号関係)

 技術管理者を変更した場合は、法第10条の2第2項の規定により変更の日から30日以内に技術管理者変更報告書(様式第6号)をご提出ください。
 技術管理者とは、浄化槽管理士の資格を有し、かつ、技術管理者資格講習を修了した者です。
 処理対象人員501人槽以上の浄化槽には、技術管理者を設置しなくてはなりません。

浄化槽管理者の変更について(様式第7号関係)

 浄化槽の管理者が変更になった場合は、法第10条の2第3項の規定により、新たな浄化槽管理者は変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書(様式第7号)をご提出ください。
 浄化槽管理者とは、浄化槽の所有者、占有者、その他浄化槽の管理について権原を有する者を指します。

浄化槽の休止について(様式第8号関係)

 浄化槽を一時的に休止する場合は、法第11条の2第1項の規定により、浄化槽使用休止届出書(様式第8号)を提出してください。届出をした場合、浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)の義務が免除されます。届出にあたり、水道の休止の手続きも同時に必要となります。
 併せて、浄化槽最終清掃を実施したことがわかる完了報告書を添付してください。
 なお、浄化槽の休止にあたって、虚偽の届出を行った場合は、5万円以下の過料が科せられます。(法第68条)

浄化槽の再開について(様式第9号関係)

 休止している浄化槽を再開する場合は、法第11条の2第2項の規定により、再開した日から30日以内に浄化槽使用再開届出書(様式第9号)を提出してください。
 併せて、保守点検に関する委託契約書の写し及び清掃に関する委託契約書の写しを添付してください。
 なお、浄化槽の再開にあたって、届出を行わない場合、または虚偽の届出を行った場合は、5万円以下の過料が科せられます。(法第68条)

浄化槽の廃止について(様式第10号関係)

 浄化槽を廃止する場合は、法第11条の3の規定により、廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書(様式第10号)を提出してください。
 併せて、浄化槽最終清掃を実施したことがわかる完了報告書を添付してください。
 なお、浄化槽の廃止にあたって、届出を行わない場合、または虚偽の届出を行った場合は、5万円以下の過料が科せられます。(法第68条)

不法投棄に注意

 浄化槽の汚泥は、「一般廃棄物」に該当し、廃止した浄化槽に汚泥が残存したまま埋めてしまう行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条に規定する「不法投棄」になります。
 不法投棄をした場合の罰則は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。

 ご不明な点はお問い合わせください。

Acrobat Readerをダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

下水道課
TEL:0771-68-0054