都市計画の概要・都市計画マスタープラン
南丹市の都市計画の概要
南丹市では、昭和32年に南丹市園部町の一部の区域に旧法による都市計画区域が指定され、その後今の都市計画法による都市計画区域が昭和46年に南丹市園部町・八木町および亀岡市にまたがって「南丹都市計画区域」として指定されています。
都市計画区域は、市街化を積極的に促進する「市街化区域」と市街化を抑制し、農林業との健全な調和を図る「市街化調整区域」に区分し、無秩序な開発行為を防止するとともに、計画的な市街化を図っています。
特に市街化区域内では、用途地域を指定し、建築物などに対して規制・誘導を図っています。また、都市計画街路、都市公園、公共下水道の整備を積極的に推進するとともに、土地区画整理事業による一体的な市街地整備も施行されているところです。
都市計画決定現況
南丹市で定められている都市計画は以下のとおりです。(令和5年4月1日現在)
(1)用途地域 | ○ | |
---|---|---|
(2)特別用途地区 | ○ | 特定大規模小売店舗制限地区 |
(3)特定用途制限地域 | - | |
(4)高層住居誘導地域 | - | |
(5)高度地区または高度利用地区 | - | |
(6)特定街区 | - | |
(7)都市再生特別地区 | - | |
(8)防火地域または準防火地域 | ○ | |
(9)特定防災街区整備地区 | - | |
(10)景観地区 | - | ただし、個別法によるものが美山町に指定されています。 |
(11)風致地区 | - | |
(12)駐車場整備地区 | - | |
(13)臨港地区 | - | |
(14)歴史的風土特別保存地区 | - | |
(15)第一種歴史的風土保存地区または第二種歴史的風土保存地区 | - | |
(16)緑地保全地域、特別緑地保全地区または緑化地域 | - | |
(17)流通業務地区 | - | |
(18)生産緑地地区 | ○ | |
(19)伝統的建造物群保存地区 | - | ただし、個別法によるものが美山町の一部に指定されています。 |
(20)航空機騒音障害防止地区または航空機騒音障害防止特別地区 | - |
(1)道路 | ○ |
---|---|
(2)公園 | ○ |
(3)緑地 | ○ |
(4)流域下水道 | - |
(5)公共下水道 | ○ |
(6)都市下水路 | - |
(7)ごみ焼却場 | ○ |
(8)ごみ処理場 | - |
(9)火葬場 | ○ |
(10)駐車場 | - |
(1)土地区画整理事業 | ○ |
---|---|
(2)地区計画 | ○ |
都市計画事業などの状況
都市計画区域
都市計画区域は、中心の市街地を含み、自然的および社会的条件ならびに人口、土地利用、交通量などの現況および推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要のある区域として指定されたもので、都市計画を策定する場となる区域であり、都道府県が指定します。
南丹市では、園部町および八木町の一部が都市計画区域に指定されており、面積は9,415haとなっています。
区域区分
地域地区は、土地の自然的条件および土地利用の状況・動向を勘案して、住環境の保護や、商業・工業の利便の増進、災害、公害の予防など、良好な都市環境を確保するため、土地の利用方法を規制・誘導することで都市のあるべき土地利用を実現するために定める都市計画です。
用途地域
良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として定める都市計画です。南丹市の決定状況は以下のとおりです。
用途地域の種類 | 面積(ha) | 用途地域の位置付け |
---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 153.5 | 低層住宅の良好な環境保護のための地域 |
第二種低層住居専用地域 | 2.6 | 小規模な店舗の立地は認められる、低層住宅の良好な環境保護のための地域 |
第一種中高層住居専用地域 | 52.6 | 中高層住宅の良好な環境保護のための地域 |
第二種中高層住居専用地域 | 32.4 | 一定の利便施設の立地は認められる、中高層住宅の良好な環境保護のための地域 |
第一種住居地域 | 182.3 | 大規模な店舗、事務所の立地は制限される、住宅の環境保護のための地域 |
第二種住居地域 | 57.8 | 大規模な店舗、事務所の立地も認められる、住宅の環境保護のための地域 |
準住居地域 | - | 道路の沿道において、自動車関連施設などと住宅が調和して立地する地域 |
近隣商業地域 | 22.3 | 近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所などの利便の増進を図る地域 |
商業地域 | - | 店舗、事務所などの利便の増進を図る地域 |
準工業地域 | 72.6 | 環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域 |
工業地域 | 6.6 | 工業の利便の増進を図る地域 |
工業専用地域 | - | 工場のための地域で、住宅・店舗・学校などは建築できない地域 |
合 計 | 582.7 |
特別用途地区(特定大規模小売店舗制限地区)
用途地域内の一定の地区において、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護などの特別の目的の実現を図るため、用途地域による制限を補完して定める地区です。
南丹市では、都市構造へ広域にわたり影響を及ぼす特定大規模小売店舗の立地を抑制することで計画的な立地誘導を図るため、準工業地域、近隣商業地域において、床面積の合計が10,000㎡超の大規模小売店舗や劇場などの立地を制限する特別用途地区(特定大規模小売店舗制限地区)を定めています。
準防火地域
市街地における火災の危険を防ぐために定められ、建築基準法と連動して建築物の防火上の構造制限が行われる地域です。南丹市では近隣商業地域が準防火地域に指定されています。
生産緑地地区
市街化区域内にある一定の要件を満たす農地などを農業生産活動などを通して緑地として計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための地区です。
南丹市では、園部町と八木町において土地所有者の申請に基づき61地区、約8.21ha(令和6年2月20日現在)を生産緑地地区として指定しています。
地区計画
地区計画とは、安全で快適な街並みの形成や、良好な環境の保全などを目的に、地区単位の整備目標、土地利用、地区施設、建築物などの整備に関する方針や計画を、住民の方の意見も取り入れた上、都市計画法に基づいて定めたものです。南丹市では11箇所において定められています。
都市計画公園
都市計画法に基づいて都市施設として決定され事業施行していく公園のことで、地域住民の日常のレクリエーションや憩いの場としての機能だけでなく、火災時の延焼の遅延や防止、災害時の避難場所など都市の防災機能の向上にも寄与しています。
都市計画道路
都市計画法に基づいて都市施設として決定され事業施行していく道路のことで、都市における円滑な交通の確保や豊かな公共空間を備えた良好な市街地の形成を図る役割があります。その機能によって自動車専用道路、幹線街路、区画街路、特殊道路に区分されます。
土地区画整理事業
土地区画整理事業とは、道路、水路、河川などの公共施設の整備改善と宅地の利用の増進を図るため、宅地の造成や必要な公共施設整備を行い、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする事業です。南丹市では現在八木町八木駅西地区で事業が行われており、八木町吉富駅西地区で計画されています。

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都市計画課
TEL:0771-68-0052