都市計画(案)の縦覧について

南丹都市計画 船岡地区地区計画の決定(案)

 令和7年8月6日から8月20日まで、南丹市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成18年条例第198号)第2条の規定により、当該都市計画の案を縦覧します。
 当該都市計画の案に係る区域内の土地の所有者と都市計画法施行令第10条の4に規定する利害関係を有する者は、当該都市計画(案)について、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに市長あてに意見書を提出することができます。

◆縦覧場所及び縦覧期間

縦覧場所:<平日>南丹市役所4号庁舎1階 南丹市土木建築部都市計画課
     <土日祝>南丹市役所中央庁舎 宿直室前

縦覧期間:令和7年8月6日(水)から令和7年8月20日(水)まで 
     8時30分から17時15分

※意見書の用紙は、上記縦覧場所で用意しています。

お問い合わせ

都市計画課
TEL:0771-68-0052