農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画で農地を貸借する場合

「安心して農地を貸せるしくみ」と「職業として成り立つ農業経営を育成するしくみ」を規定したものが農業経営基盤強化促進法です。
 農地の貸し借りや売買の意向などをもとに農業委員会が農地の掘り起こし活動を行い、農用地の規模拡大を求める認定農業者などに結び付けていくものです。農用地の貸し借りの内容を農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会の決定を経て、市が公告をします。

注意

 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画書の提出期限は、毎月15日までです。(15日が土曜日・日曜日・祝日のときは、その直前の休日でない日となります)

【お知らせ】様式の変更について

 農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画で農地を貸借する場合、地区担当の農業委員に署名をいただいておりましたが、申請者の負担軽減を図る観点から、地区担当の農業委員または地区担当の農地利用最適化推進委員のどちらか1名から署名をいただくことになりました。
 令和2年2月21日(金)の受付分から適用されます。
(ただし、旧様式をすでにお持ちの方は2月21日以降に使用されても構いません。)

添付資料

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お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0771-68-0067