移住促進特別区域 緊急区制度を創設
移住促進に向けた特別な対策を実施している「移住促進特別区域」のなかでも、特に人口減少や高齢化が進む行政区について、南丹市独自の「緊急区」制度を創設し、移住者への支援策をさらに強化する特例措置を講じます。
移住者を地域社会の担い手として積極的に受け入れ、住民間の良好な人間関係づくりに努めることを申し出た39区を「緊急区」に指定し、緊急区への移住に伴う空き家改修費に係る1戸あたりの補助上限を、これまでの180万円から京都府内最高額の200万円に増額します。
指定範囲
移住促進特別区域 | 緊急区に指定した行政区 |
---|---|
園部町川辺地区 | 高屋区・大戸区・越方区 |
園部町摩気地区 | 宍人区 |
園部町西本梅地区 | 天引区 |
八木町神吉地区 | 神吉下区 |
日吉町世木地区 | 木住区・中世木区 |
日吉町五ヶ荘地区 | 新シ区・吉野辺区・中組区・海老谷区・東組区・中佐々江区 |
日吉町胡麻郷地区 | 角本区・中村区・畑郷区 |
美山町知井地区 | 南区・河内谷区・知見区・佐々里区 |
美山町平屋地区 | 下平屋区・野添区・荒倉区・大内区 |
美山町宮島地区 | 下吉田区・上司区 |
美山町鶴ヶ岡地区 | 舟津区・松尾区・神谷区・名島区・田土区・上吉田区・熊壁区・山森区 |
美山町大野地区 | 川谷区・肱谷区・向山区・音海区 |
指定期間
令和6年度から令和9年度まで
特例措置
移住促進(住宅整備)事業の空き家改修費に係る1戸あたりの補助額を、上限180万円から上限200万円に嵩上げ
- 移住促進特別区域 緊急区制度プレスリリース (PDF 238.82 KB)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
地域振興課
TEL:0771-68-0019