低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)について
制度の概要
譲渡者が令和2年7月1日から令和7年12月31日までに、都市計画区域内にある低未利用土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に,譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
低未利用土地等…低未利用土地(居住の用,業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比べて著しく劣っていると認められる土地)または当該低未利用土地の上に存する権利のこと。
特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。南丹市では、市内の低未利用土地等を譲渡し、100万円特別控除の特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである「低未利用土地等確認書」を交付します。
適用期間の要件
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までに譲渡することが必要です。
適用対象となる譲渡の要件
特例の対象となる譲渡は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
- 譲渡者が個人であること。
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であることおよび譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えていること。
- 譲渡者がその年中に譲渡した低未利用土地等の全部または一部が租税特別措置法に規定する特例措置(注1)の適用を受けていないこと。
- 譲渡者と特別の関係がある者(注2)への譲渡ではないこと。
- 低未利用土地等とその上にある資産の譲渡価額の合計が500万円を超えないこと。(注3)
- 低未利用土地等の譲渡について、所得税法および租税特別措置法の規定する特例措置(注4)の適用を受けないこと。
- 低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地等が、本特例措置の適用を受けていないこと。
(注1)租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8の規定
(注2)譲渡者の配偶者および直系血族、譲渡者の親族で生計を一にしている者 など
(注3)令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の①又は②の区域内にある場合には、低未利用土地等とその上にある資産の譲渡価額の合計が800万円を超えないこと。
①都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
②所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)
(注4)所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までの規定
「低未利用土地等確認書」の交付を受けるために必要な書類
「低未利用土地等確認書」の発行を希望される場合は、以下の書類を添えて、南丹市役所地域振興課へ申請してください。
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 低未利用土地等であることを確認する書類(以下のいずれか)
ア 空き家バンクへの登録が確認できる書類
イ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
ウ 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
【上記のいずれも提出できない場合】
エ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2) - 譲渡後の利用について確認する書類(以下のいずれか)
ア 別記様式2-1 【宅地建物取引業者の仲介による譲渡の場合】
イ 別記様式2-2 【相対取引による譲渡の場合】
【上記のいずれも提出できない場合】
ウ 別記様式3 【別記様式2-1および別記2-2を提出できない場合に限り認めます】 - 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
「低未利用土地等確認書」の発行窓口
〒622-8651 京都府南丹市園部町小桜町47番地
南丹市役所地域振興課
TEL:0771-68-0019
電子メール:[email protected]
注意事項
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
- 申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかりますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 提出された書類は返却できませんので、必要な場合は控えを取ってからご提出ください。
- 確認書の発行について郵送を希望される場合は、郵送料金分の切手(定型封筒であれば110円切手)を貼付し、返信先の住所を記載した返信用封筒を、申請書と一緒にご提出ください。
- 特例措置の適用対象となる譲渡要件の詳細(各法令の条文の適用)等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
申請書類様式等
- 「低未利用土地等確認書」の発行手続きについて (PDF 90.03 KB)
- 別記様式1-1 「低未利用土地等確認申請書」 (Word 50.00 KB)
- 別記様式1-1 「低未利用土地等確認申請書」 (PDF 57.35 KB)
- 別記様式1-2 「低未利用土地等の譲渡前の利用について」(宅建業者が確認する場合) (Word 45.00 KB)
- 別記様式1-2 「低未利用土地等の譲渡前の利用について」(宅建業者が確認する場合) (PDF 37.49 KB)
- 別記様式2-1 「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word 19.50 KB)
- 別記様式2-1 「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (PDF 57.06 KB)
- 別記様式2-2 「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Word 48.00 KB)
- 別記様式2-2 「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (PDF 52.45 KB)
- 別記様式3 「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word 47.50 KB)
- 別記様式3 「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (PDF 45.67 KB)
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地域振興課
TEL:0771-68-0019