バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税(家屋)の減額について
新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家住宅を除く。)で、政令で定める居住の安全性及び高齢者に対する介助の容易性の向上に資する改修工事(バリアフリー改修工事)が行われた住宅で、要件を満たす場合は申告により次のとおり固定資産税の減額が適用されます。
要件
- 令和6年3月31日までの間に工事が完了したもの。
- 人の居住の用に供する部分の床面積の割合が1/2以上であるもの。
- 65歳以上の者、介護保険法に規定する要介護認定若しくは要支援認定を受けている者、地方税法施行令第7条に該当する者のいずれかの者が居住していること。
- 補助金等を除いたバリアフリー改修工事に要した費用が50万円を超えること。
- 改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
減額期間
改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分のみ。
減額税額
床面積100㎡相当分までの固定資産税額の1/3を減額します。
備考
- この減額の適用を受ける場合は、工事終了後3箇月以内に、減額申請書に必要書類を添付して申告してください。
- 増改築等を伴う場合、評価を見直すことがあります。
お問い合わせ
税務課
TEL:0771-68-0004