固定資産税関係申請書

固定資産税 相続人代表者指定届

市内に土地、家屋などを所有する方が死亡された場合、相続登記などをされるまでの間の代表者の指定届(賦課徴収に係る代表者の届書)を提出してください。

住宅用家屋証明書

自分が居住するための家屋を新築または取得した場合、その所有権の保存登記・移転登記や抵当権設定登記に対する登録免許税の軽減措置を受けるために使用します。

住宅用家屋証明申請書の添付書類について

未登記家屋の名義変更届

未登記家屋の名義変更をされる場合、名義変更届を提出してください。なお、登記済家屋は法務局への届出が必要です。

家屋滅失届

家屋の取り壊しをされた場合、家屋滅失届を提出してください。なお、登記済家屋は法務局への届出が必要です。

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お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004