過疎地域における固定資産税の特例について
南丹市では、市内の一部地域内において、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業の用に供する設備を取得等した事業者について、一定の要件を満たせば、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「過疎地域における南丹市税条例の特例に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除の適用が受けられます。
対象地域
合併前の八木町、日吉町および美山町の区域
対象となる事業・主な要件
青色申告をする法人または個人で、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)の用に供する設備の取得等をしたもの。
※「農林水産物等販売業」とは、対象地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理をしたものを店舗において、主に他の地域の者に販売することを目的とする事業のこと。
※「取得等」とは、取得または製作もしくは建設をいい、建物およびその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替をいう)のための工事による取得または建設を含む。
製造業・旅館業 | 農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
|
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資本金等5,000万円以下 (個人を含む) |
500万円以上 | 500万円以上 |
資本金等5,000万円超 1億円以下 |
1,000万円以上 (新増設のみ) |
500万円以上 (新増設のみ) |
資本金等1億円超 | 2,000万円以上 (新増設のみ) |
500万円以上 (新増設のみ) |
課税免除の対象となる固定資産
- 【家屋】 建物およびその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
- 【償却資産】 機械および装置のうち、直接事業の用に供するもの
- 【土地】 上記家屋・償却資産の敷地で直接事業の用に供する部分(令和3年4月1日以降に取得された土地で、かつ、その取得日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設に着工した場合に限る)
課税免除の期間
固定資産税を課すべき最初の年度以後3箇年
申請方法
「過疎地域における課税免除申請書」に、当該規定に該当することを証明する書類を添付して提出してください。
添付資料
- 過疎地域における課税免除申請書 (PDF 35.08 KB)
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お問い合わせ
税務課
TEL:0771-68-0004