耐震改修を行った住宅等に対する固定資産税(家屋)の減額について

昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、政令で定める一定の耐震改修が行われ、建築基準法に基づく耐震基準に適合することとなったもので、要件を満たす場合は申告により次のとおり固定資産税の減額が適用されます。

要件

  • 令和6年3月31日までの間に工事が完了したもの。
  • 耐震改修工事に要した費用が50万円を超えること。

減額期間

改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分のみ。

減額税額

固定資産税額の1/2(改修により長期優良住宅に該当することになった場合は2/3)を減額します。

備考

  • この減額の適用を受ける場合は、工事終了後3箇月以内に、減額申請書に必要書類を添付して申告してください。
  • 増改築等を伴う場合、評価を見直すことがあります。

お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004