省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税(家屋)の減額について
平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く。)で、政令で定める外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事(省エネ改修工事)が行われた住宅で、要件を満たす場合は申告により次のとおり固定資産税の減額が適用されます。
要件
- 令和6年3月31日までの間に工事が完了したもの。
- 人の居住の用に供する部分の床面積の割合が1/2以上であるもの。
- 補助金等を除いた省エネ改修工事に要した費用が60万円(同費用が50万円超であって、太陽光発電装置等の設置費用と合わせて60万円を超える場合も可)を超えること。
対象となる工事
- 窓の断熱性を高める改修工事(必須工事)
- 天井などの断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
- 床などの断熱性を高める改修工事
減額期間
改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分のみ。
減額税額
固定資産税額の1/3(改修により長期優良住宅に該当することになった場合は2/3)を減額します。ただし,床面積120㎡相当分までに限ります。
備考
- この減額の適用を受ける場合は、工事終了後3箇月以内に,減額申請書に必要書類を添付して申告してください。
- 増改築を伴う場合、評価を見直すことがあります。
お問い合わせ
税務課
TEL:0771-68-0004