マイナンバーカードを福祉医療の受給者証として利用できます
南丹市は、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取組を推進するために開発した「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub)」の運用を令和8年3月23日から開始します。
マイナ保険証を利用する市民の方は、京都府内のPMH対応医療機関・薬局等を受診する場合、マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用することができます。
対象の医療費助成制度
| 医療費助成制度 | 担当課 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 自立支援医療制度(更生医療) | 社会福祉課 | 0771-68-0007 |
| 自立支援医療制度(育成医療) | 社会福祉課 | 0771-68-0007 |
| 老人医療費助成制度 | 高齢福祉課 | 0771-68-0006 |
| 福祉医療(重度心身障害児者医療) | 社会福祉課 | 0771-68-0007 |
| ひとり親家庭医療費助成制度 | こども家庭課 | 0771-68-0028 |
| 子育て支援医療費助成制度 | こども家庭課 | 0771-68-0028 |
対応医療機関・薬局等
以下のリンク先(デジタル庁HP)に掲載されている、「医療費助成オンライン資格確認の導入済み医療機関・薬局」からご確認いただけます。
利用方法
利用にあたっては、マイナ保険証での受診が必要となります。なお、保険証の利用登録がされていれば、医療費助成の受給者証として利用するための手続きを行う必要はありません。
利用する際は、医療機関等に設置されているマイナンバーカード読み取り機にマイナ保険証をかざし、「医療費助成の各種受給者証を利用しますか」と表示されたら、【利用する】を選択してください。
注意事項
- 紙の受給者証の交付をただちに廃止するものではありません。現在お持ちの受給者証も引き続き利用できます。
- 南丹市で認定されている上記の医療費助成制度の受給資格者が対象です。
- 先行実施期間中のため、当分の間、受診時は念のため紙の受給者証もご持参ください。
- PMHに対応している京都府内の医療機関・薬局等で利用できますが、京都府外では受給者証の利用ができないため、従来どおり償還払い対応となります。
お問い合わせ
こども家庭課
TEL:0771-68-0028

