令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正に伴う令和8年度の介護保険料の算定について

 令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
 介護保険制度は、3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる介護保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6年度から令和8年度)決定時に想定されていない税制改正となります。その影響で、介護保険料収入不足となり、介護保険事業の運営に支障が出るといった事態を避けるため、全国一律の対応として、介護保険法施行令が改正されました。
 これにより、令和8年度の介護保険料の算定に限っては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得にて算定します。また、介護保険料における市府民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。そのため、市府民税が非課税であっても、介護保険料の所得段階においては、課税として扱われる場合があります。
 介護保険事業を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

関連資料(厚生労働省公表)

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