要介護認定を受けた方の障害者控除

 所得税・市府民税の申告の際、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでなくても、65歳以上の要介護認定のある方で、「寝たきり状態にある高齢者」、「認知症のある高齢者」など、一定の要件に該当する場合は障害者控除(特別障害者控除)の対象となる場合があります。
 控除を受けるには、申請により申告対象年分の「障害者控除対象者認定書」の交付を受け、申告の際に提示していただく必要があります。

<対象者>南丹市内在住の65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方
区分 認定要件
障がい者 1 身体障がいの程度の等級表(3級~6級)に準ずる障がいがあること
2 知的障がいの程度の判定基準(軽度・中度)に準ずる障がいがあること 
特別障がい者 3 身体障がいの程度の等級表(1級、2級)に準ずる障がいがあること
4 知的障がいの程度の判定基準(重度)に準ずる障がいがあること
5 寝たきりの状態にあること

控除対象者の認定は、介護保険の要介護認定申請時の主治医意見書、認定調査票により市が判断します。
「障害者控除対象者認定書」は高齢福祉課または各支所の窓口で申請してください。審査の上、後日郵送で交付します。

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お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0771-68-0006