受動喫煙防止のためのルールが変わります

平成30年7月25日に「健康増進法の一部を改正する法律」が公布されました。
これにより、望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの人が利用する施設などの区分に応じて、一定の場所を除き、喫煙が禁止されます。

3つの基本的な考え方

  1. 望まない受動喫煙をなくす
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施

学校・病院・児童福祉施設など行政機関の方へ

令和元年7月~「敷地内禁煙」です。

  • 屋外での受動喫煙を防止するために、必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所を設置することができます。
  • 標識の表示が必要になります。

事業所・工場・ホテル・旅館などの多数の者が利用する施設、旅客運送事業、鉄道事業者の方へ

令和2年4月~「原則屋内禁煙」です。

  • 喫煙できるのは、喫煙専用室内だけです。受動喫煙を防止するために必要な措置と標識の提示が必要です。
  • ホテル・旅館の客室など、居住場所は適応除外です。

飲食店の方へ

令和2年4月~原則、店内は禁煙になります。

お問い合わせ

健幸まちづくり課
TEL:0771-68-0016